
条(约款趣旨).pdf
8页第 1 条 (約款の趣旨)本約款は、丸八証券通信取引取扱約款第4条第3項に基づき、お客様が通信取引を利用して信用取引を行う場合の当社との取決めです第 2 条 (法令・諸規則の遵守)お客様が信用取引口座の開設および信用取引を行う場合は、この約款のほか、「丸八証券通信取引取扱約款」、「証券取引法」および証券取引所の諸規則を遵守していただくものとします第 3 条 (口座開設の基準)信用取引口座の開設基準は、以下のとおりです① 年齢25歳以上70歳末満であること(ただし、70歳以上75歳未満の場合は、別途ご相談させていただきます② 株式投資経験が1年以上あること(投資経験は自己申告によります③ 信用取引についての相応の知識を有し、当社のルールを遵守していただくこと④ 当社より常時連絡がとれること⑤ 第14条で規定する委託保証金代用有価証券現金換算額とMRF(マネー・リザーブ・ファンド)およびMMF(マネー・マネジメント・ファンド)残高の合計額が当社に200万円以上あること第 4 条 (口座開設および必要書類)信用取引口座の開設は、以下に定める必要書類をご提出いただき、当社がその内容を審査し、応諾した場合に開設させていただきます。
2. 必要書類等① 信用取引口座開設申込書兼確認書(届出印と印鑑証明印の捺印が必要です② 信用取引口座設定約諾書(届出印の捺印が必要です③ 印鑑証明書(発行後3ヶ月以内の原本)3. 前項2号の約諾書には、お客様ご負担で4,000円の収入印紙が必要となります第 5 条 (取引の範囲と制限)取引の範囲と制限は、次に掲げる各号の取扱いとさせていただきます通信取引信用取引取扱約款通信取引信用取引取扱約款 1① 東証(含むマザーズ)、大証(含むヘラクレス)、名証(含むセントレックス)およびジャスダックの貸借銘柄ならびに貸借融資銘柄を対象とし、貸借融資銘柄は買建てのみとしますまた、取引所等による規制銘柄については取引所等に合わせて取引を制限いたします② 前号にかかわらずREIT(上場不動産投資信託)は信用取引対象外といたします③ 株式の減資や併合等で特別に注意が必要となる銘柄については、当社独自注意銘柄として信用取引対象外とすることがあります④ 建玉の合計金額は2億円を限度とし、未決済建玉と注文中信用新規注文の合計金額が2億円を超えないものとします⑤ 一注文あたりの約定金額の上限を5,000万円といたします。
⑥ 本条⑤および⑨にかかわらず、同一銘柄に偏った状況などで、リスクが極めて大きいと当社が判断した場合には、委託保証金維持率にかかわらず、委託保証金の追加差入れを請求させていただきます追加差入れをいただけない場合には、建玉の反対売買による決済をしていただきます⑦ 当社の定める取引の制限を超えて発注した場合でも、当該注文は有効となります⑧ 市場動向または経済状況の変動により、お客様に通知することなく信用取引の制限を変更することがあります⑨ 新興市場(マザーズ、ヘラクレスおよびセントレックス)の貸借銘柄とすべての市場の貸借融資銘柄の信用取引については、1銘柄の建玉金額の上限を2,000万円とし、未決済建玉と注文中の信用新規買い注文合計金額が2,000万円を超えないものとしますまた、同一銘柄の保有買建玉金額と保有現物株式代用換算額の合計が、同一銘柄を除いた代用有価証券を含む保証金総額を超えないものとします⑩ 信用新規売りについては、同一銘柄の未約定注文の合計が50単元を超える場合は、価格規制の対応として、市場に発注する際に価格規制違反対象注文として発注いたします第 6 条 (委託保証金)信用取引口座開設と同時にMRF口座は閉鎖させていただき、ご入金いただく資金および有価証券の売却代金、信用取引による益金等は建玉の有無にかかわらず、委託保証金としてお預りいたします。
通信取引信用取引取扱約款 2第 7 条 (委託保証金の差換え)当社の提示する発注時の現物買付可能金額の範囲内で現物株式等の買付を行った場合でも、その後の相場変動により担保交換(保証金からの精算代金振替)ができないことがありますその場合は不足額をご入金していただきます第 8 条 (不足金)信用取引の損金により不足金が生じた場合は、受渡日までに当該金額をご入金していただきますご入金の確認ができない場合は、お客様の計算により、お預りしている有価証券を当社の任意で処分し、それを適宜債務の弁済に充当することができるものとしますそれでもなお、不足となる場合は、当該不足金をお客様に請求させていただきます第 9 条 (委託保証金維持率と委託保証金)新規建て注文発注に必要な委託保証金維持率(以下、「維持率」といいますは33%、委託保証金は50万円とし、その計算は次に掲げる各号の通りとします① 維持率算出にあたっての有価証券・建玉の評価は、前営業日の終値または基準値により行い、大引け後は当日の終値または基準値で行います② 維持率が33%を下回る場合は新規建てを停止いたします③ 大引け後の値洗い処理において維持率が33%を下回った場合および委託保証金が50万円を下回った場合は、「現物取引の買付け繰越注文」および「信用取引の新規繰越注文」については、お客様に通知することなく当社の任意で取消すことができるものとします。
第10条 (新規建て可能金額)新規建て注文は「新規建て可能金額」の範囲内で売付および買付が可能です2. 前項にかかわらず、建玉の総額と注文中の信用新規注文の合計金額が2億円を超えた場合は新規建てを停止します第11条 (新規建ての保証金)前条の新規建て可能金額の範囲を超えて約定した場合は、新規建て約定日の翌々営業日の正午までに委託保証金の不足額の差入れが必要となりますなお、当該期限までに不足額の差入れがない場合、当社はお客様に通知通信取引信用取引取扱約款 3することなく、建玉およびお預りしている有価証券を当社の任意で処分し、それを適宜債務の弁済に充当することができるものとしますそれでもなお、不足となる場合は、当該不足金をお客様に請求させていただきます第12条 (追加保証金)建玉の評価損の拡大および代用有価証券の値下がりにより、委託保証金維持率が法令で定める最低委託保証金維持率(20%)を下回った場合および委託保証金が法令で定める委託保証金(30万円)を下回った場合には、当該発生日の翌々営業日の正午までに差入れが必要となりますなお、当該期限までに保証金の差入れがない場合、当社はお客様に通知することなく、建玉およびお預りしている有価証券を当社の任意で処分し、それを適宜債務の弁済に充当することができるものとします。
それでもなお、不足となる場合は、当該不足金をお客様に請求させていただきます第13条 (返 済)新規建て約定日より6ヵ月目の応当日(応当日がない場合はその月の末日とし、休日の場合は前営業日としますが返済期限(以下、「決済期日」といいますとなりますが、決済期日前営業日までに反対売買または現引・現渡による決済をしていただきます① 反対売買・・・新規建を行った市場で反対売買を行い、決済すること② 現 引・・・買建玉を決済するときに、買付けた代金を支払い、当該株式を受取ること③ 現 渡・・・売建玉を決済するときに、保有する株券を渡して、代金を受取ること2. 決済期日の前営業日までに決済されていない場合は、お客様に通知することなく、当社はお客様の計算により当該建玉を反対売買または現引・現渡を行うことができるものとしますその際に決済損が発生し、委託保証金現金内で充当できない場合は、決済受渡日までに不足金をご入金していただきますご入金の確認ができない場合は、お客様の計算により、お預りしている有価証券を当社の任意で処分し、それを適宜債務の弁済に充当することができるものとしますそれでもなお、不足となる場合は、当該不足金をお客様に請求させていただきます。
3. 株式併合等により資本移動が発生する場合、新規建を行ってから6ケ月以内であってもその銘柄の最終売買日が決済期日となることがあります通信取引信用取引取扱約款 4第14条 (代用有価証券)代用有価証券は、国内に上場している株式・ETF・REIT・転換社債型新株予約権付社債(以下、「転換社債」といいますおよび日経300等など、当社が適格と判断する有価証券のみとさせていただき、単位型および追加型投資信託または国債等は不適格とさせていただきます2. 代用有価証券は定められた掛目により現金換算いたしますただし、証券取引所等の取引規制または当社の判断により掛目が変更される場合があります3. 建玉の有無にかかわらず、お預りする有価証券は、代用不適格有価証券を除きすべて代用有価証券として取扱いさせていただきます4. 株式併合等により売買が一定期間停止された場合は、最終売買日の終値で現金換算します5. デフォルトリスクが大きいと当社が判断した有価証券については、お客様に通知することなく、代用不適格に変更することができるものとします第15条 (現物買付余力)株式および転換社債の現物買付注文は、「現物買付可能金額」の範囲内とします。
第16条 (現物日計り売り)現物の日計り取引を行う場合は、「日計り可能金額」の範囲内で受付けいたします2. 日計り取引を行った有価証券の売却代金は、受渡日の委託保証金より除外されます3. 前項により、委託保証金に不足が生じた場合は、当該不足額をお客様に請求させていただきます第17条 (出 金)保証金の出金は、ご登録いただいている金融機関への振込による送金のみとさせていただきます2. 保証金の出金は「保証金引出可能金額」の範囲内とし、14時55分(半日営業日は10時55分)までにスタートレードまたはコールセンターにご依頼いただいた場合、翌営業日に当社にご登録いただいているお客様の金融機関口座にご送金いたします当日の出金は不可)3. 保証金引出可能金額は下記A・Bのいずれか小さい金額としますA) 信用保証金現金通信取引信用取引取扱約款 5B) 引出余力(第9条に規定する委託保証金維持率および委託保証金を下回らない金額)4. 現物売却代金および決済益は、精算日に保証金引出可能金額に反映させていただきます第18条 (信用建玉の配当落調整金)買建玉については、当社が受領後、すみやかにお客様の委託保証金に組入れさせていただきます。
2. 売建玉については、当社が配当落調整金を確認した日の翌営業日に配当落調整金を委託保証金現金より差引かせていただきますなお、委託保証金現金に不足が生じる場合は、不足額をご請求させていただきます3. すでに決済が終了した建玉に対しても配当落調整金の授受が発生します特に売建玉については、配当落調整金をお支払いいただく場合があります第19条 (株式分割)建玉銘柄に株式分割があった場合は、次に掲げる各号の取扱いとなります① 分割比率が整数倍の場合建玉数量および建値が分割比率に応じて調整されます② 分割比率が小数点を含む場合建値が証券金融会社の権利入札により決定された処理価格を差引いて調整されます第20条 (上場廃止)建玉銘柄が上場廃止となる場合、新規建を行ってから6ヶ月以内であってもその銘柄の最終売買日が決済期日となります2. 代用有価証券のうち、上場廃止となる銘柄については、証券取引所等の定める日より、代用不適格有価証券となるため、委託保証金に不足が生じた場合は、委託保証金の差入れが必要となる場合があります第21条 (諸経費)次に掲げる各号を経費とし、建玉決済の精算時にお支払いいただきます。
① 株式等委託手数料当社が定める委託手数料② 金利買建玉の場合は、買付代金に対する金利をお客。
