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地方法人特别税等関暂定措置法案要纲.pdf

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  • 文档编号:47249581
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    • ⑵地方法人特別税等に関する暫定措置法案要綱〔平成20.1.25閣議決定〕第一総則一趣旨この法律は、税制の抜本的な改革において偏在性の小さい地方税体系の構築が行われるまでの間の措置として、法人の事業税の税率の引下げを行うとともに、地方法人特別税を創設し、その収入額に相当する額を地方法人特別譲与税として都道府県に対して譲与するため、必要な事項を定めるものとすること第1条関係)第二法人の事業税の税率の特例平成20年10月1日以後に開始する各事業年度に係る法人の事業税及び同日以後の解散による清算所得に対する法人の事業税について、標準税率を次のとおりとすること第2条関係)一資本金の額又は出資金の額(以下「資本金」という1億円超の普通法人の所得割の標準税率所得のうち年400万円以下の金額100分の1.5(現行100分の3.8)所得のうち年400万円を超え年800万円以下 100分の2.2(現行100分の5.5) の金額所得のうち年800万円を超える金額及び清 100分の2.9(現行100分の7.2) 算所得二資本金1億円以下の普通法人等の所得割の標準税率所得のうち年400万円以下の金額100分の2.7(現行100分の5)所得のうち年400万円を超え年800万円以下 100分の4 (現行100分の7.3) の金額所得のうち年800万円を超える金額及び清 100分の5.3(現行100分の9.6) 算所得三特別法人の所得割の標準税率所得のうち年400万円以下の金額100分の2.7(現行100分の5)68所得のうち年400万円を超える金額及び清100分の3.6(現行100分の6.6) 算所得四収入金額課税法人の収入割の標準税率収入金額100分の0.7(現行100分の1.3)第三地方法人特別税の創設一総則1定義地方法人特別税について、次のとおり用語の定義を定めること。

      第3条関係)基準法人所得割額とは、地方税法の規定(課税免除及び不均一課税、仮装経理に基づく過大申告の場合の更正に伴う事業税額の控除、租税条約の実施に係る更正に伴う事業税額の控除並びに法人の事業税の減免に関する規定を除き、税率については、標準税率によるものとするにおいて同じによって計算した所得割額をいう基準法人収入割額とは、地方税法の規定によって計算した収入割額をいう2納税義務者法人は、地方法人特別税を納める義務があるものとすること第5条関係)3課税の対象法人の基準法人所得割額及び基準法人収入割額には、国が地方法人特別税を課すること第6条関係)二課税標準地方法人特別税の課税標準は、基準法人所得割額又は基準法人収入割額とすること第8条関係)三税額の計算地方法人特別税の額は、次に掲げる法人の区分に応じ、次に定める金額とすること第9条関係)69付加価値割額、資本割額及び所得割額の合算額によって法人の事業税を課される法人基準法人所得割額に100分の148の税率を乗じて得た金額所得割額によって法人の事業税を課される法人(に掲げる法人を除く基準法人所得割額に100分の81の税率を乗じて得た金額収入割額によって法人の事業税を課される法人基準法人収入割額に100分の81の税率を乗じて得た金額四申告及び納付等1賦課徴収地方法人特別税の賦課徴収は、都道府県が、当該都道府県の法人の事業税の賦課徴収の例により、当該都道府県の法人の事業税の賦課徴収と併せて行うものとすること。

      第10条関係)2申告等地方法人特別税の申告は、当該都道府県の法人の事業税の申告の例により、当該都道府県の法人の事業税の申告と併せて、当該都道府県知事に提出しなければならないものとすること第11条関係)地方法人特別税の納税義務者は、地方法人特別税を当該都道府県の法人の事業税の納付の例により、当該都道府県の法人の事業税の納付と併せて当該都道府県に納付しなければならないものとすること第12条関係)都道府県は、地方法人特別税の納付があった場合においては、当該納付があった月の翌々月の末日までに、地方法人特別税として納付された額を国に払い込むものとすること第12条関係)3還付都道府県は、地方税法の規定により法人の事業税の所得割又は収入割の全部又は一部に相当する金額を還付する場合においては、当該都道府県の法人の事業税の還付の例により、当該法人の事業税の所得割又は収入割と併せて納付された地方法人特別税の全部又は一部に相当する金額を還付しなければならないものとすること第13条関係)704賦課徴収又は申告納付に関する報告等都道府県知事は、総務大臣に対し、地方法人特別税の申告の件数、地方法人特別税額、地方法人特別税に係る滞納の状況その他必要な事項を報告するものとすること。

      第20条関係)総務大臣は、必要があると認める場合には、都道府県知事に対し、当該都道府県に係る地方法人特別税の賦課徴収又は申告納付に関する事項の報告を求めることができること第20条関係)総務大臣が都道府県知事に対し、地方法人特別税及び法人の事業税の賦課徴収に関する書類を閲覧し、又は記録することを求めた場合には、都道府県知事は、関係書類を総務大臣又はその指定する職員に閲覧させ、又は記録させるものとすること第20条関係)第四地方法人特別譲与税の創設一地方法人特別譲与税地方法人特別譲与税は、地方法人特別税の収入額に相当する額とし、都道府県に対して譲与するものとすること第32条関係)二各都道府県に対する譲与額毎年度、各都道府県に対して譲与する地方法人特別譲与税の額は、地方法人特別譲与税基本額の2分の1に相当する額を各都道府県の人口であん分した額及び地方法人特別譲与税基本額の2分の1に相当する額を各都道府県の従業者数であん分した額の合算額(財源超過額調整団体にあっては、当該合算額に個別財源超過団体調整額を加えた額)とすること第33条関係)三譲与時期及び譲与時期ごとの譲与額1地方法人特別譲与税は、毎年度、5月、8月、11月及び2月に、それぞれ、5月にあっては2月から4月までの間に収納した地方法人特別税の収入額に相当する額、8月にあっては5月から7月までの間に収納した同税の収入額に相当する額、11月にあっては8月から10月までの間に収納した同税の収入額に相当する額、2月にあっては11月から1月までの間に収納した同税の収入額に相当する額を譲与するものとすること。

      第34条関71係)2各譲与時期ごとに各都道府県に対して譲与する地方法人特別譲与税の額は、各譲与時期ごとに譲与すべき額から財源超過団体調整額の4分の1に相当する額を控除した額(以下「各譲与時期ごとの地方法人特別譲与税基本額」というの2分の1に相当する額を各都道府県の人口であん分した額及び各譲与時期ごとの地方法人特別譲与税基本額の2分の1に相当する額を各都道府県の従業者数であん分した額の合算額(財源超過額調整団体にあっては、当該合算額に個別財源超過団体調整額の4分の1に相当する額を加えた額)とすること第34条関係)四使途国は、地方法人特別譲与税の譲与に当たっては、その使途について条件を付け、又は制限してはならないものとすること第37条関係)第五その他一施行期日この法律は、平成20年10月1日から施行すること二その他所要の経過措置を規定するものとすること三関係法律について所要の改正を行うこと722.政令要綱⑴地方税法施行令及び国有資産等所在市町村交付金法施行令の一部を改正する政令要綱〔平成20.4.30閣議決定〕第一地方税法施行令に関する事項一道府県民税及び市町村民税1外国法人の恒久的施設とされる代理人等の範囲から独立の地位を有する代理人等を除くこと。

      第7条の3の5関係)2平成21年度以後の各年度分の個人の道府県民税及び市町村民税に係る寄附金税制について、次のとおり定めること寄附金税額控除額の控除の対象となる共同募金会又は日本赤十字社に対する寄附金の範囲を定めること第7条の17、第48条の9関係)公益法人等に対して財産を寄附した場合の譲渡所得等の非課税措置の適用を受ける財産の贈与について寄附金税額控除の適用がある場合には、寄附金税額控除の対象となる寄附金の額から当該非課税措置の適用を受ける財産の贈与に係る譲渡所得等の金額に相当する額を除くものとすること第7条の18、第48条の9、附則第4条の5関係)3国外関連者との取引に係る課税の特例について、租税条約に基づく申立てが行われた場合における法人の道府県民税及び市町村民税の徴収猶予の申請手続等について定めること第9条の9の8、第9条の9の9、第48条の15の3、第48条の15の4関係)4公的年金からの特別徴収制度について、次のとおり定めること特別徴収の対象となる老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付及びこれらの年金たる給付に類する老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付並びに特別徴収の方法によって徴収することが著しく困難と認める者について定めること。

      第48条の9の11関係)同一の特別徴収対象年金所得者について老齢等年金給付が二以上ある73ときにおける、公的年金等に係る所得に係る所得割額及び均等割額を徴収させるべき一の老齢等年金給付について定めること第48条の9の12関係)市町村と年金保険者の間の通知について、当該通知を経由する者について定めること第48条の9の13関係)年金保険者が地方公務員共済組合である場合における公的年金等に係る所得に係る所得割額及び均等割額に係る納入の特例について定めること第48条の9の14関係)5上場株式等に係る譲渡所得及び配当所得に係る軽減税率並びに上場株式等に係る譲渡損失の損益通算について、次のとおり定めること源泉徴収選択口座内配当等に係る道府県民税及び市町村民税の所得計算及び特別徴収等の特例について、源泉徴収選択口座内配当等に係る配当所得の金額の計算方法等を定めること附則第18条の4の2関係)上場株式等に係る譲渡損失と上場株式等に係る配当所得との間の損益通算の特例について、損益通算の対象となる上場株式等に係る譲渡損失の金額の計算及び控除の方法その他この特例の適用に関し必要な事項を定めること附則第18条の5関係)上場株式等に係る譲渡所得等の金額の計算について、株式等の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額及び雑所得の金額の計算上生じた損失の金額の控除の方法等その細目を定めること。

      改正令附則第3条、改正令附則第5条関係)6特定中小会社が発行した株式に係る譲渡所得等の課税の特例措置を廃止することに伴う所要の規定の整備を行うこと附則第18条の6関係)二事業税1事業税の課税標準の算定上、社会保険診療の所得計算の特例措置が講じられる中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律に基づく医療支援給付のための医療等の範囲を定めること第21条の8関係)742国外関連者との取引に係る課税の特例について、租税条約に基づく申立てが行われた場合における法人の事業税の徴収猶予の申請手続等について定めること第32条の4、第32条の5関係)3ガス供給業を行う法人が収入金額に対する事業税を課される他のガス供給業を行う法人からガス事業法に規定する託送供給を受けて同法に規定する大口供給を行う場合における当該法人の各事業年度の収入金額について、当該大口供給に係る収入金額から控除する金額を、当該大口供給を行う法人が同法に規定する託送料金として他のガス供給業を行う法人に対して支払うべき金額に相当する金額とすること附則第6条の2第5項関係)三不動産取得税1特別養護老人ホームの用に供する不動産に係る非課税措置について、その対象となる者に医療法第31条に規定する公的医療機関に該当する病院又は診療所を設置する農業協同組合連合会を追加すること。

      第36条の9関係)2農業近代化資金等の貸付けを受けて。

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