东京都震灾対策条例施行规则-防火防灾管理用消防.pdf
14页東京都震災対策条例施行規則東京都震災対策条例施行規則 平成一三年三月三〇日 規則第五二号 東京都震災対策条例施行規則を公布する 東京都震災対策条例施行規則 東京都震災予防条例施行規則(昭和四十七年東京都規則第八十五 号)の全部を改正する (趣旨) 第一条 この規則は、東京都震災対策条例(平成十二年東京都条例第 二百二号以下「条例」という)の施行について必要な事項を定め るものとする (事業所防災計画に規定すべき事項) 第二条 条例第十条の規定に基づき事業者が作成する事業所防災計 画に規定すべき事項は、震災に備えての事前計画、震災時の活動計 画その他の防災上必要な事項とし、消防総監が別に定める (事業所防災計画を届け出なければならない施設) 第三条 条例第十一条に規定する知事が指定する施設は、災害対策 基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第二条に規定する指定公 共機関、指定地方公共機関その他これらに準ずる機関が管理する施 設のうちから、消防総監が別に定める (事業所防災計画の届出) 第四条 条例第十一条の規定による届出をしようとする事業者は、 消防総監が別に定める様式による届出書を、所轄の消防署長を経由 して消防総監に提出しなければならない。
2 前項の届出書の提出部数は、正副各一部とする 3 前二項に定めるもののほか、届出に関し必要な事項は、消防総監が 定める (地域危険度の測定) 第五条 知事は、条例第十二条第一項に規定する地震に関する地域 の危険度の調査及び研究に係る測定については、おおむね五年ごと に実施しなければならない (強震計を設置する工作物) 第六条 条例第十二条第二項の規定により強震計を設置する工作物 は、次に掲げるものとする 一 公立学校 二 公営共同住宅 三 庁舎及び公会堂 四 橋及び鉄道 五 ダム、堤防及び水門 六 岸壁及びさん橋 七 その他防災対策上特に重要な工作物 2 前項の工作物に強震計を設置するときは、地盤の性質、工作物の構 造及び用途並びに強震計の地域的分布を考慮しなければならない (特殊建築物等の指定) 第七条 条例第十六条の規定により知事が指定する特殊建築物及び 地下街は、東京都建築基準法施行細則(昭和二十五年東京都規則第百 九十四号)第十条の表の(い)欄各項に掲げる用途に供するもので、そ の用途に供する部分が、同表の(ろ)欄の当該各項に掲げる規模又は 階のものとする。
(重要建築物の種類) 第八条 条例第十七条第一号のその他の官公庁建築物は、次に掲げ るものとする 一 消防署、警察署、都の本庁舎、地域防災センター及び防災通信施 設 二 建設事務所、東京港建設事務所、東京港管理事務所及び空港管理 事務所 三 治水事務所 四 都立葬儀所 五 保健所、浄水場、給水所及び下水処理場 六 防災備蓄倉庫及び中央卸売市場 七 災害対策住宅及び職務住宅 2 条例第十七条第二号のその他これらに準ずる建築物は、次に掲げる ものとする 一 東京都養護老人ホーム条例(平成十一年東京都条例第百三十六号) に規定する養護老人ホーム及び東京都立ナーシングホーム条例(平 成十一年東京都条例第百三十五号)に規定するナーシングホーム 二 都立の障害児者施設 (平二〇規則一〇七・一部改正) (落下危険物の安全性の基準) 第九条 条例第二十条に規定する落下危険物の落下を防止するため の防災上安全な基準は、建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百 三十八号)第三十九条の定めによる (宅地造成地の安全性の基準) 第十条 条例第二十一条に規定する宅地造成地の地震に対する防災 上安全な基準は、宅地造成等規制法施行令(昭和三十七年政令第十六 号)第二章に定める工事の技術的基準とする。
(有害物取扱施設の安全性の基準) 第十一条 条例第三十一条に規定する有害物を取り扱う施設の防災 上安全な基準は、放射性同位元素等による放射線障害の防止に関す る法律(昭和三十二年法律第百六十七号)第十三条に定めるもののほ か、厚生労働大臣が定める基準とする (防災訓練の範囲) 第十二条 条例第四十一条第一項に規定する防災訓練は、次に掲げ るものとする 一 東京都が主催するもの 二 警視庁又は警察署が主催するもの 三 東京消防庁又は東京消防庁所管の消防署が主催するもの (災害補償の実施) 第十三条 知事は、条例第四十一条第二項の規定に基づき、前条の 防災訓練に参加した者が、当該防災訓練上の事故(以下単に「事故」 という)により、死亡し、又は負傷し、若しくは障害の状態となっ た場合は、その者に係る災害補償として、次条から第十七条まで及 び第十九条から第二十二条までに定めるところにより災害補償を受 けるべき者又は遺族に対し、支給する (災害補償の種類) 第十四条 前条の規定により知事が支給する災害補償の種類は、次 に掲げるものとする 一 入院療養補償 二 通院療養補償 三 休業補償 四 後遺障害一時金 五 死亡一時金 (災害補償の金額) 第十五条 入院療養補償、通院療養補償及び休業補償は、事故によ り負傷した者が、別表第一の上欄に掲げる区分に応じて、同表中欄 に掲げる災害補償の要件に該当する場合に、同表下欄に掲げる方法 により計算して得た金額を支給する。
ただし、同一の事故により入 院療養補償及び通院療養補償を併せて行う場合には、三十一万五千 円を限度とする (後遺障害一時金) 第十六条 後遺障害一時金は、第十二条の防災訓練に参加した者が、 事故により障害の状態になった場合で、当該障害が固定した日から 起算して百八十日以内で、かつ、事故発生の日から起算して一年六 箇月以内において、別表第二に定める後遺障害があるときに、当該 後遺障害の程度に対応する等級ごとに定める金額を支給するただ し、当該後遺障害が同表に定める後遺障害の二以上に該当する場合 の等級は、重い後遺障害に対応する等級による 2 事故発生の日から起算して一年六箇月を経過してもなお治療を要 する場合で、かつ、別表第二に定める後遺障害があるため、知事が 補償を行う必要があると認めたときは、同項の規定を準用する 3 前二項の規定にかかわらず、障害のある者が、事故を原因として同 一部位について障害の程度を加重することとなった場合には、これ らの規定の例により算出した金額から従前の障害に対応するこれら の規定の例により算出した金額を差し引いた金額を支給する (死亡一時金) 第十七条 死亡一時金は、第十二条の防災訓練に参加した者が、事 故を原因として、事故発生の日から起算して百八十日を経過する日までに死亡した場合に、その者の遺族(特別区の消防団員等の公務災 害補償に関する条例(昭和四十一年東京都条例第八十四号)第十一条 の規定において、「遺族補償金」を「死亡一時金」と、「消防団員 等」を「死亡した者」と読み替えて準用する遺族とする。
以下同じ) に対し支給し、その額は、七百万円とする (訓練会場までの往復経路上の事故に対する災害補償) 第十八条 知事は、第十二条に規定する防災訓練に参加するため防 災訓練会場までの往復経路(合理的な経路及び方法によるものに限 る)上において、死亡し、又は負傷し、若しくは障害の状態となっ た場合は、災害補償を受けるべき者又は遺族に対し、前三条の規定 を準用するただし、支給する金額は、これらの規定に従って算出 した金額の二分の一を限度として知事が定めるものとする (災害補償金計算の特例) 第十九条 正当な理由なくその治療を怠ったため、障害の程度を加 重することとなった場合は、その影響がなかったものとして、前四 条の規定を適用する 2 事故等(事故及び前条に規定する場合をいう以下同じ)の発生時 に既に有していた疾病又は事故等後その障害の原因となった事故等 と関係なく生じた障害若しくは疾病の影響により、当該障害の程度 を加重することとなったときは、それらの影響がなかったものとし て、前四条の規定を適用する 3 知事は、災害補償の原因となった事故等の発生について本人に重大 な過失があるときは、その過失の程度に応じてその災害補償の金額 を減額することができる。
(防災訓練に係る災害補償の認定) 第二十条 第十二条に規定する防災訓練の主催者(以下「主催者」と いう )は、 その主催した防災訓練において事故等が発生した場合は、 事故等の発生の日から七日以内に知事に報告しなければならない 2 知事は、前項の報告を受けた場合は、その内容を審査した結果、災 害補償の対象になると決定したときは、主催者を経由して、その補 償を受けるべき者又は遺族に対し、速やかに災害補償の認定の通知 をしなければならない (災害補償の請求及び決定) 第二十一条 災害補償を受けようとする者は、前条第二項の災害補 償の認定の通知を受けた後、次の各号の区分に応じてそれぞれ当該 各号に定めるときに、知事に速やかに補償の請求を行わなければな らない 一 入院療養補償、通院療養補償及び休業補償 当該療養又は休業が 終了したときただし、その療養又は休業が一月を超えるときは、 一月ごとに、当該月を経過したとき 二 後遺障害一時金 当該後遺障害が固定したとき 三 死亡一時金 災害認定の通知を受けたとき又は、事故等の発生の 日から起算して百八十日を経過する日までに死亡した場合の当該死 亡したとき。
2 知事は、前項の規定による補償の請求を受けたときは、速やかに災 害補償金額を決定し、その旨を請求者に対して通知しなければなら ない (災害補償に係る事項の委任) 第二十二条 第十三条から前条までに定めるもののほか、防災訓練 に参加した者に対する災害補償に関し必要な事項は、総務局長が別 に定める (避難場所の指定基準) 第二十三条 条例第四十七条第一項に規定する避難場所は、次に掲 げる条件を満たしていなければならない 一 周辺の市街地構成の状況から大震火災時のふく射熱に対して安全 な面積を有する場所であること 二 避難場所の内部において震災時に避難者の安全性を著しく損なう おそれのある施設が存在しないこと (避難道路の指定基準) 第二十四条 条例第四十八条に規定する避難道路は、避難場所と当 該避難場所に避難しなければならない人の居住地との距離が長く、 又は火災による延焼の危険性が著しく、自由に避難することが困難 な地域について指定するものとする 2 前項に規定する避難道路は、幅員十五メートル以上のものとする (避難場所又は道路の指定等の告示) 第二十五条 知事は、条例第四十七条の避難場所又は条例第四十八 条の避難道路を指定し、又は取り消したときは、速やかに告示しな ければならない。
(土地及び家屋の利用計画) 第二十六条 条例第五十二条第二項に規定する土地及び家屋の利用 計画には、次に掲げる事項のための利用方法を定めるものとする 一 救出及び救助活動 二 災害時におけるヘリコプター緊急離着陸 三 ボランティアの活動 四 生活物資の集積及び輸送 五 公営住宅等の建設 六 庁舎の建設 七 その他知事が必要と認める事項 (活動拠点の指定等の告示) 第二十七条 知事は、条例第五十二条第四項に規定する救出及び救 助の活動拠点を指定し、又は取り消したときは、速やかに告示しな ければならない 附 則 1 この規則は、平成十三年四月一日から施行する 2 この規則の施行の日(以下「施行日」という)前に知事及び区市町 村が行う防災訓練に参加した都民が、当該防災訓練により死亡し、 又は傷害を受けた場合で、施行日において現に補償の決定を受けて いない都民に対する補償については、この規則によ。

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