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地方自治现状和课题总务省.pdf

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  • 卖家[上传人]:lizhe****0001
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    • 日本の地方自治日本の地方自治 その現状と課題その現状と課題日本国総務省日本国総務省2009年2009年111 日本の地方自治制度のあらまし日本の地方自治制度のあらまし1)国と地方は別の法人格を持ち、地方自治の仕組みや国と地方の関係については、地方自治法に定められている※単一制国家であり、連邦制国家ではない2)地方公共団体は、2層制である※都道府県47、市町村3229(平成11年4月1日時点)→市町村合併の推進により、平成21年4月1日現在1777 3)地方公共団体は、公選された議員による一院制の議会を持ち、予算の議決等のほか、法律の範囲内での立法権限を有している※国は、衆議院と参議院の2院制である 4)行政の執行は、直接選挙される首長により行われている(大統領制)※国の行政執行は、議院内閣制で行われている※教育、警察等の分野では、行政委員会制度が採用されている 5)地方公共団体が担任する事務・事業のウェイトが高い※但し、地方公共団体が担任する行政の多くは、国の法律による義務付けがある222 日本国憲法における地方自治の位置付け日本国憲法における地方自治の位置付け第92条地方公共団体の組織及び運営に関する事項は、地方自治の 本旨に基いて、法律でこれを定める。

      ※地方自治法、地方公務員法、地方財政法、地方税法、公職選挙法など第93条地方公共団体には、法律の定めるところにより、その議事 機関として議会を設置する ②地方公共団体の長、その議会の議員及び法律の定めるその他の吏 員は、その地方公共団体の住民が、直接これを選挙する第94条地方公共団体は、その財産を管理し、事務を処理し、及び 行政を執行する権能を有し、法律の範囲内で条例を制定することが できる第95条一の地方公共団体のみに適用される特別法は、法律の定め るところにより、その地方公共団体の住民の投票においてその過半 数の同意を得なければ、国会は、これを制定することができない第8章地方自治333 地方自治制度地方自治制度( (地方公共団体の種類地方公共団体の種類) )地方公共団体の数及び内訳は、平成21年4月1日現在人口は平成17年国勢調査単位:人2,647,660(京都府)(大阪府)・(千代田区)41,778~(世田谷区)841,165・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・23特別区(東京都に設置)(青ヶ島村)214~(滝沢村)53,560村・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・192(与那国町)1,796~(三好町)56,252町・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・802(歌志内市)5,221~(八王子市)560,012その他の市・・・ 683(甲府市)194,244~(川口市)480,079特例市・・・・・・・・ 411,777市町村(下関市)290,693~(熊本市)669,603中核市・・・・・・・・ 41(岡山市)674,746~(横浜市)3,579,628指定都市・・・・・・ 18(鳥取県)607,012~(神奈川県)8,791,597県・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・438,817,166府(大阪府・京都府)・・・・・・・・・・25,627,737道(北海道)・・・・・・・・・・・・・・・・・1都道府県12,576,601都(東京都)・・・・・・・・・・・・・・・・・1人口(最大~最小)数(内訳)種別市・・・78347(注)433 地方自治制度地方自治制度 ( (地方議会地方議会) )1)地方議会の議員定数 ・都道府県127名(東京都) ~ 38名(島根県) ・市町村92名(横浜市) ~6名(利島村)2)地方議会議員の任期4年3)地方議会議員の被選挙権25歳以上の住民4)地方議会の組織 ・議長、副議長、常任委員会、特別委員会5)地方議会の権限 ・条例の制定改廃、予算の議決、決算の認定、首長の不信任決議その他6)地方議会の開催回数通常一年に4回、そのほか臨時議会が開催可。

      ・会期は、1週間~1月程度で、地方公共団体によって異なる5(執行機関)(議決機関)同意権議案の提出権副知事・副市町村長・教育委員 会の委員の選任長と議会の意見が対立した場合①条例の制定・改廃、予算の議決に関し異議がある場合 →長は理由を示して再議に付せる(地自法176条1項・2項・3項) ②議会の議決・選挙に違法がある場合 →長の再議・再選挙(地自法176条4項・5項・6項・7項) ③議会で議決されたものが収支に関し執行不能の場合 →長は再議に付せる(地自法177条1項・2項・3項・4項) ④議会による長の不信任決議 →長による議会の解散(地自法178条1項・2項) ⑤議会の不成立・開会不能・招集不能の場合、議決すべき事件を議決しない場合 →長の専決処分(地自法179条)調 整 方 法監査権・検閲権・説明要求権・ 意見の提出権・決算の認定権 長議 会【住民による直接選挙】【住民による直接選挙】3 3地方自治制度地方自治制度 (長と議会の関係長と議会の関係)633 地方自治制度地方自治制度 ( (都道府県及び市町村の組織都道府県及び市町村の組織) )県の行政機構(一例)総務部企画部知事副知事生 活 環 境 部健 康 福 祉 部商 工 労 働 部農 林 水 産 部土木部出納局公営企業管理者企業局市の行政機構(一例)総務課税務課市長副市長市民課商 業 観 光 課農政課保 健 福 祉 課建設課消防本部会計課公 営 企 業 管理者企業局教 育 委 員 会監査委員地方労働委員会公 安 委 員 会人 事 委 員 会選挙管理委員会道府県警察本部長教育長教 育 委 員 会選挙管理委員会人 事 委 員 会( 公 平 委 員 会 )農 業 委 員 会固 定 資 産 評 価審 査 委 員 会監査委員教育長1) 都道府県の副知事及び市町村の副市町村長は、議会の同意を得て、都道府県知事及び市町村長がそれぞれ任命。

      任期は4年2)各部・課等の長は、一般職であり、都道府県知事及び市町村長がそれぞれ任命3) 教育委員会等の委員は、議会の同意を得て、都道府県知事及び市町村長がそれぞれ任命警視総監7分野社会資本教育福祉その他国○高速自動車道 ○国道(指定区間)○大学○社会保険○防衛 ○外交 ○通貨地方都 道 府 県○国道(その他) ○都道府県道○高等学校 ○小・中学校教員 の管理○保健所○警察 ○消防(特別区に ついて都が管理) ○旅券市町村○都市計画等 (用途地域、都市施設) ○市町村道○小・中学校 ○幼稚園・保育園○ゴミ ○し尿処理○消防 ○戸籍 ○外国人登録44 国と地方の行政事務の分担国と地方の行政事務の分担8衆 議 院 議 員参 議 院 議 員都道府県知事市 町 村 長都 道 府 県 議 会 議 員市町村 議 会 議 員4年 ただし、 解散あり6年 ただし、 3年ごと に半数を 改選4年4年4年4年480人 小選挙区300人比例代表区180人242人 小選挙区146人比例代表区96人1人1人地方自治法の規定の範囲 (人口により40~130 人以内)で条例で規定地方自治法の規定の範囲 (人口により12~96人 以内)で条例で規定小選挙区300区 (1人区) 比例代表区11区 (広域ブロック、6~29人)選挙区47区 (都道府県、1~4人区) 比例代表区1区 (全国、48人)----原則として市、区又は郡原則なし (指定都市は、区)25歳以上被選挙権30歳以上30歳以上25歳以上 の住民25歳以上 の住民25歳以上20歳以上20歳以上 の住民20歳以上20歳以上 の住民20歳以上 の住民20歳以上 の住民12日17日9日17日指定都市 14日 市7日 町村 5日指定都市 9日 市7日 町村 5日公職の候補任期定数選挙区選挙権選挙期間55 選挙制度選挙制度966 地方公共団体の職員数地方公共団体の職員数1.都道府県1.都道府県都道府県都道府県1,560,755人人( (100%) )市町村市町村1,338,623人人( (100%) )教育部門教育部門916,779人人( (58.7%) )警察部門警察部門281,181人人( (18.0%) )公営企業等公営企業等会計部門会計部門306,114人人( (22.9%) )福祉関係を除く福祉関係を除く一般行政一般行政390,861人人( (29.2%) )福祉関係福祉関係329,028人人( (24.6%) )教育部門教育部門173,934人人( (13.0%) )消防部門消防部門138,686人人( (10.4%) )消防部門消防部門18,416人人( (1.2%) )公営企業等会計部門公営企業等会計部門88,254人人( (5.7%) )福祉関係を除く福祉関係を除く一般行政一般行政193,369人人( (12.4%) )福祉関係福祉関係62,756人人( (4.0%) )教育、警察、消防、福祉教育、警察、消防、福祉1,279,132人人( (82.0%) )教育、消防、福祉教育、消防、福祉641,648人人( (47.9%) )2.市町村2.市町村107 地方財政(国と地方の役割分担)●歳出のうち、地方の歳出の割 合が高いのは、主に、衛生、 学校教育、社会教育、警 察・消防などの日常生活に 関係の深い分野である。

      11国と地方の財源配分(2007年度)国と地方の財源配分(2007年度)●●税収における国と地方の比率はおおむね3:2となっているのに対し、最終支出ベースにお税収における国と地方の比率はおおむね3:2となっているのに対し、最終支出ベースにお ける国と地方の比率はおおむね2:3となっており、税源配分と最終支出の間に大きな隔たける国と地方の比率はおおむね2:3となっており、税源配分と最終支出の間に大きな隔た りが存在するりが存在する国国 : : 地方地方国の歳出(純計ベース)61.4兆円(41.1%)地方の歳出(純計ベース)87.9兆円(58.9%)国民の租税(租税総額=92.9兆円)国税(52.7兆円)56.7%地方税(40.3兆円)43.3%37.4兆円(40.3%)55.5兆円(59.7%)国民へのサービス還元国と地方の歳出総額(純計)=149.2兆円地方交付税等地方交付税等国庫支出金国庫支出金57 : 4357 : 43 ( (≒ ≒ 3: 2)3: 2)41 : 5941 : 59 ( (≒ ≒ 2: 32: 3) )77 地方財政(国と地方の財源配分)地方財政(国と地方の財源配分)12歳入内訳の構成(2007年度)歳入内訳の構成(2007年度)7 地方財政(歳入) ●地方公共団体の歳入のうち、地方税は約4割を占め、そのほかでは、地方交付税、国庫支出金及び地方債が主な歳入となっている。

      地方譲与税 : 国税として徴収され、地方公共団体に譲与される税地方特例交付金 : 恒久的な減税に伴う地方税の減収の一部を補てんするための地方税の代替的性格を有する財源地方交付税 : 14ページ参照国庫支出金 : 国が使途を特定して地方公共団体に交付する資金の総称地方債 : 地方公共団体の債務のうち、償還期限が1会計年度を超えるもの137 地方財政(地方税)1477 地方財政(地方交付税)地方財政(地方交付税)1)地方交付税は、地方公共団体間の財源の不均衡を調整し、どの地域に住む住民にも 標準的な行政サービスを提供するための地方固有の財源地方交付税の使途は、地方 公共団体の自由に任されている2)地方交付税の総額は、国税5税の一定割合を基本としつつ、地方財政全体の歳入歳 出の見積りに基づいて一定の調整を行った上で、決定される ・所得税及び酒税の32 % 、法人税の34%、消費税の29.5%、たばこ税の25%3)地方交付税には、普通交付税(94%)と特別交付税(6%)がある4) 各地方公共団体に対して交付される普通交付税の額は、次の算式により決定地方交付税額=。

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