賃貸借契約書-iwasaki.doc
3页賃貸借契約書賃貸借契約書賃貸人株式会社〇〇商事(以下「甲」という)と賃借人〇〇運送株式会社(以下「乙」という)とは、次の通り賃貸借契約を締結した契約の締結)第1条 甲は、その所有する末尾記載の土地(以下「本件土地」という)に末尾記載の建物(以下「本件建物」という)を新築のうえ、乙に賃貸し、乙はこれを賃借する使用目的、その他)第2条 乙は、本件建物を倉庫兼事務所としてのみ使用するものとする2 乙は、本件建物の敷地である本件土地の空地部分を本件建物の賃貸借契約が存続する限り、駐車場、物品置場として使用することができる賃料)第3条 賃料は、月額〇〇〇〇円也(消費税別)とし、乙は、毎月末迄に翌月分を甲の指定する銀行口座に振込む方法で支払うものとするなお、送金手数料は乙の負担とする賃料の改定)第4条 経済情勢の変動、公租公課の増減その他の事由により、前条に定める賃料が不相応となったときは、3年間経過するごとに甲乙協議のうえこれを変更することができる賃貸借期間及び更新)第5条 本契約の賃貸借期間は、平成〇〇年〇〇月〇〇日より10年間とし、期限満了の6ヶ月前までに双方いずれかから相手側に対し本契約を更新しない旨の申出のないときは、本契約は同一条件をもって更に3年間更新されるものとし、その後も同様とする。
2 本件建物の建築が遅延した結果、賃貸借開始期日が平成〇〇年〇〇月〇〇日より遅延しても3ヶ月間に限り理由のいかんを問わず、乙は異議を述べないものとするこの場合は、本件建物が竣工完成し、引渡された日をもって賃貸借開始日とし、その日から10年間とする3 本賃貸借契約締結の趣旨に鑑み、甲乙双方とも本日以降、期間途中の解約はできないものとする4 本件建物が第1項記載の賃貸借開始年月日の3ヶ月後までに竣工完成せず、乙が賃借を開始できない場合には、乙は無償で本契約を解除することができる保証金)第6条 乙は、この契約及びこの契約に基づく事実関係から生ずる乙の債務の履行を担保するため、保証金として金〇〇〇〇円也を本契約締結と同時に甲に預託するものとするなお、保証金は無利息とする2 この契約の期間中、乙は保証金をもって賃料その他この契約に基づく乙の債務の弁済に充当することを主張することはできない3 甲は、乙が甲に対する債務の履行を怠った場合には、保証金をもって何時にても一部又は全部をその弁済に充当することができるこの場合、乙はその旨の通知を受けてから5日以内にその不足分を補てんしなければならない。
4 甲は、この契約の解除又は終了により、乙が本件建物についてこの契約に定める明渡その他の義務を完全に履行した場合には、遅滞なく保証金を返還するものとする諸費用の負担)第7条 本件建物に関する次の費用は、乙の負担とする① 水道・電気・ガス(含冷暖房)の使用料金② 本件建物の防塵処理費、清掃費③ 本件建物に関し、乙に賦課された公租公課及び乙が施工した内装部分に賦課された公租公課④ その他本件建物に法令等により、乙に課せられた諸費用(遅延損害金)第8条 乙は、第3条及び第7条に定める賃料又は諸費用の支払を怠った場合、延滞した賃料又は諸費用の額に対し、各支払期日から支払済みに至るまで、日歩8銭の割合による遅延損害金を甲に支払わなければならない公租公課、火災保険等)第9条 本件建物の公租公課、火災保険料及び建物の修繕については甲の負担とし、本件建物に収容する乙所有の機械類、什器備品及び格納品に対する火災保険料は、乙の負担とする使用上の制限その他)第10条 乙は、次の各項に定める行為をしてはならない① 本件建物の賃借権を全部又は一部を第三者へ譲渡すること② 本件建物につき、造作、模様替え、内装工事なお、甲の文書による事前の承諾を受けたときは、この限りでない。
使用上の注意義務及び管理責任)第11条 乙は、善良なる管理者の注意義務をもって本件建物を管理使用するものとする損害賠償)第12条 本件建物に対する天災地変その他不可抗力による損害は、甲の負担とするが、乙及びその従業員、委託業者、顧客等の故意又は過失によりその全部又は一部を滅失毀損その他甲に損害を及ぼした時は、乙は、甲に対してその責を負うものとする契約の消滅)第13条 天災、火災その他非常災害等の事故により本件建物の全部又は一部が滅失し、本契約の目的を達し得ないときは、本契約は消滅するものとする契約の解除)第14条 乙が次の各号の一つに該当するときは、甲は催告のうえ、本契約を解除し、乙に対し本件建物の明渡を請求することができる① 本契約の各条項のいずれかに違反したとき② 賃料の支払を2カ月以上怠ったとき③ 乙が本件建物から退去し、若しくは本件建物を使用しない状態が6ヶ月以上継続したとき賃借物件の返還)第15条 乙は、この契約が終了したときは、その終了原因のいかんを問わず自己の費用負担において本件建物に据付けた機械類及び本件建物に付加した造作を撤去し、又什器備品類を移動のうえ、本件建物を現状に復して返還するものとする。
乙が据付けた機械類を残置する場合は、乙はその所有権を放棄し、甲は、任意に自由に処分、取得できるものとする有益費等の請求権の放棄)第16条 乙は、本件建物に対する有益費並びに造作付加費、移転料又は立退料その他いかなる費用といえども、甲に対して償還請求を行わないものとする疑義の解決)第17条 本契約に定めのない事項又は契約内容に疑義が生じたときは、甲乙双方誠意をもって協議のうえ解決するものとする本契約の締結を証するため本契約書2通を作成し、甲乙記名押印のうえ各1通を保有する平成〇〇年〇〇月〇〇日賃貸人(甲) 印賃借人(乙) 印。

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