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3)地域再生计画の作成·认定申请.pdf

32页
  • 卖家[上传人]:ldj****22
  • 文档编号:35416420
  • 上传时间:2018-03-15
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    • 地域再生計画認定申請マニュアル ( 総 論 ) 平成22年4月 内閣府 地域活性化推進室 もくじ 第1章 地域再生計画の認定制度 1-1 認定制度の概要 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1 1-2 認定制度のポイント ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1 1-3 既存の認定計画、特区計画との関係 ・・・・・・・・・・・・・・ 7 第2章 認定基準等の解説 2-1 地域再生計画の認定基準について ・・・・・・・・・・・・・・・ 8 2-2 関係行政機関の長による同意について ・・・・・・・・・・・・・11 第3章 認定申請手続について 3-1 認定申請に必要な書類 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・12 3-2 認定申請書類の作成要領 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・18 第4章 地域再生協議会について 4-1 地域再生協議会の設置について ・・・・・・・・・・・・・・・・24 4-2 地域再生協議会を組織することの要請に当たっての手続について・・24 4-3 地域再生協議会の役割・効果 ・・・・・・・・・・・・・・・・・24 4-4 地域再生協議会の構成員について ・・・・・・・・・・・・・・・25 4-5 その他 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・25 付録 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・26 - 1 -第1章 地域再生計画の認定制度 1-1 認定制度の概要 地域再生法(以下、 「法」という。

      )に基づく認定制度は、地域が行う地域再生のための自主的・自立的な取組を総合的かつ効果的に支援するため、地方公共団体が作成しその認定を申請する地域再生計画について内閣総理大臣が認定し、国は認定を受けた地域再生計画 (以下 「認定地域再生計画」 という ) に基づく事業に対し特別な措置を講じるものです 内閣総理大臣による地域再生計画の認定は、法及び地域再生基本方針(平成 17 年4月22 日閣議決定平成 22 年4月 23 日一部変更以下「基本方針」という )等に基づき行われることとなります 1-2 認定制度のポイント 内閣総理大臣は、地域再生計画が認定基準に適合すると認めるときは、認定を行うこととしていますまた、当該計画に特別の措置を活用して行う事業が記載されている場合には、当該措置の関係行政機関の長の同意手続を経て認定を行います 1)計画の発案から認定までの流れ 地域再生計画の発案から認定までの流れを、時系列に列挙すれば次のとおりとなります (◇は、必要に応じて実施 ) ① ◇地域の民間企業やNPO等を通じた地域のニーズの把握 ② ◇地域再生協議会の設置(第4章参照) ③ 地域再生計画の認定申請 ④ 地域再生計画の認定 ・ (◇地域再生基盤強化交付金の交付申請) ・ (◇特定金融機関の指定申請) ⑤ ◇地域再生計画の変更 これらの手続について、そのポイントとなる事項を解説します。

      2)地域の民間企業やNPO等を通じた地域のニーズの把握 地域の創意工夫をこらした自主的かつ自立的な取組、すなわち「地域の地力全開戦略」を推進する観点から、地方公共団体が地域再生計画を作成する際には、地域の民間企業- 2 -やNPO等を通じて、地域のニーズを十分把握し、反映するように努めることが望まれます 3)地域再生計画の作成・認定申請 地域再生計画の認定に関しては、地方公共団体において地域再生計画を作成し、内閣府の長たる内閣総理大臣に対して、地域再生法施行規則(以下「規則」という )で定められた様式を用いた申請書及び地域再生計画書に、規則に基づく書類を添付して行うこととなります 地域再生計画の作成に当たっては、地域再生に資する事業を行おうとする者等(基本方針別表に掲げる支援措置を受けて事業を行おうとする者等)は、地方公共団体に対して、地域再生計画を作成することを提案することができます この場合においては、基本方針に即して、当該提案に係る地域再生計画の素案を作成して、これを提示することになります また、当該提案を受けた地方公共団体は、当該提案に基づき地域再生計画を作成するか否かについて、遅滞なく、当該提案をした者に通知することになります。

      なお、地域再生計画書に記載すべき事項は、法第5条第2項及び第3項に列挙されており、これらの書類の内容や記載要領については、第3章で詳述しますが、ここでは次の3つのポイントを挙げます ① 地域再生計画の認定申請の主体 計画の認定申請の主体となりうる地方公共団体は、法第5条第1項に規定されているとおり、都道府県、市町村(特別区を含む以下同じ ) 、地方自治法第 284 条第1項の一部事務組合若しくは広域連合、港湾法第4条第1項の港務局で、共同での申請も可能なことから、次のような組み合わせが主に想定されます ⅰ)市町村単独 ⅱ)複数の市町村の共同 ⅲ)複数の市町村と都道府県の共同 ⅳ)都道府県の単独 ⅴ)市町村と港務局 ② 地域再生計画の区域 地域再生計画の対象となる区域は、計画の作成主体である地方公共団体の区域に拘わることなく、計画の内容や支援措置の特性に応じて、任意に設定しても差し支- 3 -えありません また、地域再生計画の範囲から、更に個別の支援措置が適用される区域を限定しようとする場合は、当該支援措置を受けようとする主体について記述する際に、 「○○地区で適用する××の支援措置を受ける主体」 とすることにより対応が可能です。

      なお、同一の区域を含んだ地域再生計画が複数の計画主体により作成される場合には、それぞれの計画の整合性等について、自主的に調整を図ることが求められます ③ 地域再生計画に記載する支援措置 法に基づく特別の措置(※) 、基本方針別表に掲げる支援措置(以下「支援措置」という )を記載する場合、認定をもって、当該支援措置が適用されます支援措置の数に限定はありませんまた、計画全体として法第5条第8項に規定する認定基準に適合するものであれば、数を限らず、認定されることとなります なお、支援措置を含まない計画については、記載されている事業の実施自体に認定の効果はありません支援措置以外の国の施策を活用した事業については、関係行政機関と所要の調整が必要です ※ 法に基づく特別の措置とは、次の3つになります ⅰ)地域再生基盤強化交付金について 地域再生計画に基づく事業の実施に要する経費に充てるため、予算の範囲内で、 次の種類の交付金を、 次の施設の整備に充てられるものとして交付します 【道整備交付金】 市町村道、広域農道又は林道のうち、2以上の種類の施設整備を行う場合 【汚水処理施設整備交付金】 公共下水道、 集落排水施設 (農業集落排水施設及び漁業集落排水施設に限る。

      )又は浄化槽のうち2以上の種類の施設整備を行う場合 【港整備交付金】地方港湾の港湾施設又は第一種漁港若しくは第二種漁港の漁港施設の両方の施設整備を行う場合 ⅱ)地域再生支援利子補給金 認定地域再生計画に記載されている事業を行う事業者等に対して、内閣総理大臣から指定を受けた金融機関が融資を行う場合に、予算の範囲内で、国から利子補給金を支給します ⅲ)財産の処分の制限に係る承認手続の特例について 認定地域再生計画に基づき、補助対象財産を補助金等の交付の目的以外の目- 4 -的に使用し、譲渡し、交換し、貸付、又は担保に供する場合においては、地域再生計画の認定を受けたことをもって、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律第22条に規定する各省庁の長の承認を受けたものと見なし、 その際、補助金相当額の国庫納付を原則として求めないこととし、転用後の主体にかかわらず転用を認めます 4)地域再生計画の認定 地域再生計画の認定に関しては、法第5条第8項から第11項まで及び第6条、基本方針3によることとなりますが、ポイントは以下のとおりです ① 地域再生計画については、認定基準を満たす場合には認定するものとし、その数は限定しません。

      なお、地域再生計画の全体が認定基準を満たさない場合にも、認定基準を満たさない部分を除外することや、一定の条件を付すことにより、認定される場合があります ② 地域再生計画が認定された場合には、申請者に対して認定した旨の通知が当然になされるが、認定しなかった場合及び認定した場合であっても地域再生計画に記載された支援措置の一部について関係行政機関の長が同意しなかった場合においては、その理由が申請者に対して書面又は電磁的方法により通知されます ③ 地域再生基盤強化交付金に係る支援措置を含む計画の場合、単年度に交付される交付金の額は、予算の範囲内で措置されることから、当該計画の認定をもって要望どおりの交付金の交付を受けることとは必ずしもならないことに留意が必要です なお、交付金交付に関する手続については、マニュアル(各論)で詳述します ④ 地域再生支援利子補給金に係る支援措置を含む計画の場合、当該計画の認定とは別の手続として指定金融機関の指定や事業実施者の推薦を受ける必要があります なお、指定や推薦の手続については、規則及び地域再生支援利子補給金交付要綱を参照願います - 5 -5)地域再生計画の変更 ① 軽微な変更 地域再生計画を変更しようとする場合には、軽微な変更を除き、法第7条に基づき、 内閣総理大臣の認定が必要となります。

      添付書類の内容に係る変更については、必要ありません 認定を要しない軽微な変更としては、次の内容を規則第8条で定めています ⅰ)地域の名称の変更又は地番の変更に伴う範囲の変更 ⅱ)地域再生基盤強化交付金を充てて行う施設の整備の事業期間に影響を与えない場合における計画期間の6月以内の変更 ⅲ)ⅰ) 、ⅱ)のほか、地域再生計画の実施に支障がないと内閣総理大臣が認める変更 このうち、 「地域再生計画の実施に支障がないと内閣総理大臣が認める変更」については、地域再生基盤強化交付金を充てて行う事業について「地域再生基盤強化交付金に係る基本大綱(平成 17 年4月 22 日通知) 」で以下のように規定しています ⅰ)施設ごとの整備量又は交付金の種類ごとの事業費の2割以内の増減 ⅱ)交付金を充てて行う施設の整備の事業期間の変更に伴う1年以内の変更であって、目標の達成に支障がなく、やむを得ないと認められるもの その他については、計画の変更に際して個別の申出があった場合に、内閣総理大臣が個別具体の事情を勘案して判断することになります なお、軽微な変更を行う場合、当該地方公共団体は、変更の内容、変更の内容が適用する日について、地域再生計画の認定事務を行う内閣府に情報提供されますようお願いします。

      ② 市町村合併に伴う変更 市町村合併が行われた場合、認定を受けた地方公共団体の法人格が消滅しない場合(単に他の市町村を編入した場合)は変更の申請は要しませんが、認定を受けた地方公共団体の法人格が消滅した場合(新設合併により、新たな地方公共団体となる場合及び他の市町村に編入された場合)は、変更の申請を行う必要があります なお、具体的には以下のとおりの手続が必要です ⅰ)認定を受けた地方公共団体の法人格が消滅する場合 認定を受けた地方公共団体の法人格が消滅する場合(新設合併により新たな地方公共団体となる場合及び他の市町村に編入される場合)は、地域再生計画- 6 -の変更の申請を行う必要があります <地域再生計画の取扱い> ・認定を受けた地方公共団体の法人格が消滅する場合、法第7条に基づく変更手続を行います <手続> ・地方自治法第7条第7項に基づく総務大臣による告示があった日以後で、合併予定日の3ヶ月前から合併予定日までの間で速やかに、変更の申請書を提出してくださいなお、変更計画表の作成方法等について御不明な点がある場合はお早めに御相談く。

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