
技能讲习讲习料金教材费.pdf
2页★技能講習★技能講習※講習料金には教材費、消費税が含まれています※経験には証明が必要です※講習料金には教材費、消費税が含まれています※経験には証明が必要です 単位単位 (時間数) 特例学科 4 (1日間)実技 2 A学科 5 (2日間)実技 5 ◎大型特殊自動車運転免許所持者 ◎不整地運搬車運転技能講習修了者学科 9 ◎特別教育(整地等)修了後3ヶ月以上の実務経験者で実技 5大型又は普通自動車運転免許所持者 整地・運搬・積込み及び掘削用C◎特別教育(整地等)修了後6ヶ月以上の実務経験者学科13 機体重量3t以上無制限(3日間) (運転免許不要)実技 5 D学科 9 (5日間)実技25 E学科13 (6日間)実技25 特例◎鉱山保安法の移動式クレーン(つり上げ荷重5t以上)学科13 (2日間) 運転業務1ヵ月以上の経験者実技 0 ◎玉掛け技能講習修了者 ◎床上操作式クレーン運転技能講習修了者 (3日間) ◎クレーン・デリック・揚荷装置運転士免許所持者実技 6 B◎建設機械施工技師2級2種又は6種所持者学科10 (3日間) ◎車両系建設機械(基礎工事用)運転技能講習修了者実技 7 つり上げ荷重1t以上5t未満C◎移動式クレーン又はクレーン特別教育修了後6ヶ月学科13 (3日間) 以上の実務経験者実技 6 D学科13 (3日間)実技 7 ◎つり上げ荷重1t未満のクレーン・移動式クレーン又はデリックの玉掛け業務6ヶ月以上の経験者 (3日間) (玉掛け特別教育修了者)実技 4 ◎つり上げ荷重1t以上のクレーン等の玉掛けの 特例B 補助作業業務6ヶ月以上の経験者学科11 (3日間) ◎制限荷重1t未満の揚荷装置の玉掛けの業務実技 56ヶ月以上の経験者 ◎クレーン・移動式クレーン・デリック・揚荷装置 A 運転士免許所持者学科 9 (3日間) ◎小型移動式クレーン・床上操作式クレーン運転実技 6 つり上げ荷重1t以上 技能講習修了者 ◎つり上げ荷重5t以上のクレーンの運転又はつり上げ荷重1t以上の移動式クレーンの運転業務6ヶ月以上の経験者 (3日間) ◎クレーン・移動式クレーン・デリック・揚荷装置の特別実技 6教育修了後6ヶ月以上の業務経験者 C学科12 (3日間)実技 7 A◎移動式クレーン運転免許所持者学科 6 (2日間) ◎小型移動式クレーン運転技能講習修了者実技 6 ◎大型・普通・大型特殊自動車(限定なし)運転免許所持者 ◎車両系建設機械(整地等・解体用・基礎工事用)運転技能講習修了者 作業床の高さ10m以上無制限(3日間) ◎不整地運搬車運転技能講習修了者実技 6 ◎フォークリフト運転技能講習修了者 ◎ショベルローダー等運転技能講習修了者 C学科11 (3日間)実技 6 ◎大型特殊自動車運転免許(カタピラ限定を除く)所持者 ◎特別教育(フォークリフト)修了後3ヶ月以上の実務 (2日間) 経験者で大型又は普通自動車運転免許所持者実技 4 B◎特別教育(フォークリフト)修了後フォークリフトの運転学科11 (3日間) の業務6ヶ月以上の経験者実技 4 最大荷重1t以上無制限C◎大型・普通自動車運転免許所持者学科 7 (5日間) (フォークリフト運転経験なし)実技24 D学科11 (5日間)実技24学科10学科1172,80072,80036,30036,30032,30032,30028,30028,30016,10016,100講習料金講習料金(整地等)(整地等)70,80070,80024,20024,20025,80025,80037,30037,30016,80016,800種 別種 別受講コース受講コース車両系建設機械車両系建設機械A特例AAフォークリフトフォークリフト高所作業車高所作業車玉掛け玉掛け小型移動式クレーン小型移動式クレーン現在持っている資格・所持免許及び経験現在持っている資格・所持免許及び経験 (一定の免除を受けられます)◎上記以外の方(未経験者基本コース)◎上記以外の方(未経験者基本コース)◎車両系建設機械(解体用)運転技能講習修了者◎建設機械施工技師2級4~6種所持者◎車両系建設機械(基礎工事用)運転技能講習修了者45,60045,60013,00013,00029,70029,70041,30041,30026,30026,30044,80044,80040,80040,800◎上記以外の方(未経験者基本コース)◎上記以外の方(未経験者基本コース)40,30040,30031,80031,80042,30042,300◎上記以外の方(未経験者基本コース)学科 739,50039,50035,00035,00015,00015,000BBB(2日間)学科12学科 8★特別教育★特別教育※講習料金には教材費、消費税が含まれています。
※講習料金には教材費、消費税が含まれています不要7時間6時間2日間不要6時間4時間1.5日間科目免除に該当する要件確認資料として特別教育修了証特別教育修了証または特別教育実施記録特別教育実施記録の写し、さらに業務経験に使用した機械の特定自主検査記録表特定自主検査記録表の写しが必要です(玉掛けを除く)またリース契約書またリース契約書の写しなどの業務経験期間に該当する機械があったことを証明する書類が必要です※特別教育修了後の経験が必要なコースを受講される方は事業主証明だけでは受講できません「技能講習申込書」への経験証明の他に上記の書類が必要になります①受講料(お振込みの場合は前日までにお振込み願います) ②運転免許証 ・各種技能講習修了証 ③受講申込書(経験証明不要の方は当日記入していただきます) ④印鑑(シャチハタなどスタンプは不可) ⑤写真2枚(3.0×2.4cm運転免許証サイズ 当センターでも撮影可 4枚組1,000円) ⑥筆記用具 ⑦電卓(玉掛け技能講習を受講される方) ⑧実技に適する服装 ・靴 ・手袋(軍手可) ・天候により雨具 ・冬季は防寒着 ・昼食 ⑨当センターで受講経験のある方は当センター交付の修了証を持参・提出ください。
提出いただけない場合は新しい修了証の交付ができません ※受講時の本人確認について 自動車運転免許証で本人確認させていただいておりますが、本籍地の記載の無いものについては 別途本籍地記載のある公的書類(住民票等)をご持参ください振込用口座普通口座No.0117631岩手教習センター 普通口座No.5256181岩手教習センター いづれかにお願いします(振込手数料はご負担願います)●助成金制度とはこの制度は、中小企業の事業主の方が教育訓練・実技実習をした場合に、その受講料の一部と、講習 に要した日当の一部を事業主の方に、雇用・能力開発機構から助成金を支給されるという建設業のみに 適応される制度です●助成金制度を受けることの出来る中小企業とは ・資本金3億円以下又は常用労働者300人以下の建設業 ・雇用保険率が1000分の18であること (雇用保険率は変動します) ・保険料を過去2年間を越えて滞納していないこと ・受講者が被保険者であること 以上の条件を満たしている建設業が助成金支給の対象企業です●建設業とは1.土木工事業 2.建設工事業 3.大工工事業 4.左官工事業 5.鳶・土工工事業6.石工工事業 7.屋根工事業 8.電気工事業 9.管工事業10.タイル工事業 11.煉瓦工事業12.ブロック工事業13.鋼構造物工事業 14.鉄筋工事業15.舗装工事業 16.しゅんせつ工事業17.板金工事業18.ガラス工事業19.塗装工事業20.防水工事業 21.内装仕上工事業22.機械器具設備工事業23.熱絶縁工事業24.電気通信工事業 25.造園工事業 26.さく井工事業27.建築工事業28.水道施設工事業 29.消防施設工事業 30.清掃施設工事業●助成金の対象となる教習科目 車両系建設機械運転技能講習 ・小型移動式クレーン運転技能講習 ・玉掛け技能講習 ・高所作業車運転技能講習●助成金制度に関する詳しいお問い合わせは 〒025-0002 岩手県花巻市天下田69-1 TEL 0198-23-5378 FAX 0198-23-5463 独立行政法人 雇用・能力開発機構岩手センター まで●花巻信用金庫二枚橋支店 ●北日本銀行花巻支店20,00020,000小型車両系建設機械 (整地等) 機体重量3t未満学科学科実技実技日数日数締め固め用機械(ローラー)種 別種 別講習料金講習料金資格・所持免許及び経験資格・所持免許及び経験機体重量制限なし建設教育助成金制度の手引き建設教育助成金制度の手引き17,00017,000特別教育修了後の経験で免除を希望される方へ特別教育修了後の経験で免除を希望される方へ受講当日に持参いただくもの受講当日に持参いただくもの。












