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管理委托契约约款.pdf

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  • 卖家[上传人]:j****9
  • 文档编号:47744640
  • 上传时间:2018-07-04
  • 文档格式:PDF
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    • 管理委託契約約款 平成14年 3月20日 届 出 平成18年 9月 8日 変更届出 平成19年10月 4日 変更届出 平成20年 2月29日 変更届出 平成20年12月 8日 変更届出 平成21年 3月 2日 変更届出 社団法人 日本レコード協会 - 1 -管理委託契約約款 (目的) 第1条 この約款(以下「本約款」というは、レコード及びレコードに録音された実演(以下「レコード実演」というの保護と利用の円滑化を図るため、社団法人日本レコード協会(以下「受託者」というとレコード製作者若しくはレコード実演の権利を有する者又はこれらの権利を有する者から権利行使の委託を受けた者(以下あわせて「委託者」というとの間で締結する、取次による管理委託契約の内容を定めることを目的とする (管理委託契約締結の手続) 第2条 管理委託契約を締結しようとする者は、管理委託契約申込書に必要な資料を添えて、受託者に提出しなければならない 2 受託者は、前項の申込に対し、著作隣接権の管理(利用許諾契約に関する交渉及び契約の締結並びに使用料の収受及び分配その他これに附帯する業務をいう以下同じを引き受けることが適当と認めたときは、 すみやかに、 委託者との間で管理委託契約 (以下「本契約」という。

      を締結する 3 委託者がレコード製作者の権利を有する者又はレコード製作者の権利を有する者から権利行使の委託を受けた者(以下あわせて「レコード管理委託者」というである場合においてレコードの二次使用料を受ける権利(著作権法第97条)の行使を受託者に委託しないときは、受託者は、著作隣接権の管理を引き受けないことができる (レコードの管理委託の範囲) 第3条 レコード管理委託者は、受託者に対し、本契約の期間中、その有するすべてのレコードの著作隣接権及び将来取得するすべてのレコードの著作隣接権について以下の各号に定める管理を委託し、受託者はこれを引き受ける ( 1) 下記利用方法に関するレコードの複製権及び譲渡権の管理 ア レコードを放送及び有線放送(以下「放送等」というのために録音すること イ レコードを録音した放送番組及び有線放送番組 (放送前及び有線放送前の番組を除く以下「放送番組等」というを保存すること ウ レコードを録音した放送番組等を次に掲げる放送等に関連する業務の範囲内で利用すること但し、レコードを録音した当該放送番組等を大量に複製し頒布する場合を除く ① 番組制作における業務上の目的で利用すること。

      ② 国内国外の放送事業者及び有線放送事業者が行う放送等(CCTVを含むのために提供することただし、国外への提供に洋盤を使用するときは、ボーカ- 2 -ル曲を除き、ボーカル以外の曲は1コーラス程度の背景的な使用とする ③ 出演者、執筆者等の番組寄与者に提供すること ④ 官公庁、営利を目的としない教育・研究機関及び福祉団体等に提供すること ⑤ 公共団体又は公益法人が設置した放送番組ライブラリー、博物館等に非営利の目的で視聴させるために提供すること ⑥ 国内国外の番組コンクール又は番組見本市に出品すること ⑦ 番組のPR・宣伝活動のために利用すること ⑧ 営利を目的としない催物に利用すること ⑨ 航空機等の交通機関等において利用すること ⑩ 放送技術の研究開発及びその成果の紹介のために利用すること ⑪ 上記①ないし⑩に準ずる目的のために利用すること ( 2) 下記利用方法に関するレコードの送信可能化権及び複製権の管理 ア 次に掲げるレコードを録音した放送番組(以下単に「番組」というを、放送と同時に自動公衆送信装置に入力する方法により送信可能化すること(ただし、受信先の記憶装置に複製させない形式に限る。

      ① 日本放送協会が放送する番組 ② 地上放送を行う一般放送事業者(コミュニティ放送事業者を除くが放送する ラジオ番組(コマーシャルを除く ③ コミュニティ放送事業者が自ら制作し放送するラジオ番組(コマーシャルを除 く ④ 非営利教育機関(学校教育法に定める学校に限る以下同じが放送する番組 ⑤ 社会福祉事業を行う者(社会福祉法に定める社会福祉法人に限る以下同じ が放送する番組 ⑥ 電気通信役務利用放送法に基づいて、 電気通信役務利用放送事業者が IP マルチキ ャスト送信により同時再送信する以下の番組 (a) 日本放送協会が放送する番組 (b) 地上放送を行う一般放送事業者が放送する番組(コマーシャルを除く (c) 衛星放送を行う放送事業者(他人の委託により放送する者を除くが放送するテレビ番組(コマーシャルを除く イ 次に掲げる番組を、受信先の選択により冒頭からストリーム送信する目的で、番組を自動公衆送信装置に記録し、番組が記録された記録媒体を自動公衆送信装置の公衆送信用記録媒体として加え、又は番組が記録された記録媒体を自動公衆送信装置の公衆送信用記録媒体に変換する方法により送信可能化すること(ただし、受信先の記憶装置に複製させない形式に限る。

      なお、ニア・オンデマンド型(同一番組を繰返し送信する利用形態)を含むものとする ① 日本放送協会が放送した番組 - 3 -② 地上放送を行う一般放送事業者が放送したテレビ番組(コマーシャルを除く ③ 衛星放送を行う放送事業者(日本放送協会又は他人の委託により放送する者を除くが放送したテレビ番組(コマーシャルを除く ④ 非営利教育機関が放送した番組 ⑤ 社会福祉事業を行う者が放送した番組 2 委託者は、前項に定める著作隣接権管理について、第2号を委託の範囲から除外することができる (レコード実演の管理委託の範囲) 第3条の2 レコード実演の権利を有する者又はレコード実演の権利を有する者から権利行使の委託を受けた者である委託者は、受託者に対し、本契約の期間中、その有するすべてのレコード実演の著作隣接権及び将来取得するすべてのレコード実演の著作隣接権につき、次に掲げるレコード実演が録音された番組を、受信先の選択により冒頭からストリーム送信する目的で、番組を自動公衆送信装置に記録し、番組が記録された記録媒体を自動公衆送信装置の公衆送信用記録媒体として加え、又は番組が記録された記録媒体を自動公衆送信装置の公衆送信用記録媒体に変換する方法により送信可能化すること(ただし、受信先の記憶装置に複製させない形式に限る。

      なお、ニア・オンデマンド型(同一番組を繰返し送信する利用形態)を含むものとするに関する管理を委託し、受託者はこれを引き受ける ① 日本放送協会が放送した番組 ② 地上放送を行う一般放送事業者が放送したテレビ番組(コマーシャルを除く ③ 衛星放送を行う放送事業者(日本放送協会又は他人の委託により放送する者を除くが放送したテレビ番組(コマーシャルを除く ④ 非営利教育機関が放送した番組 ⑤ 社会福祉事業を行う者が放送した番組 2 委託者は、前項に定める著作隣接権管理を委託の範囲から除外することができる (著作隣接権の保証) 第4条 委託者は、受託者に対し、著作隣接権の管理を委託するすべてのレコード又はレコード実演について、管理委託に必要なすべての権限を有することを保証する (契約期間) 第5条 契約期間は、5年とするただし、最初の契約期間は、本契約を締結した日から4年を経過した後最初に到来する3月31日までとする 2 契約期間満了の6月前までに、委託者又は受託者が書面により反対の意思表示をしないときは、本契約は従前と同一の条件で5年間更新されるものとし、以後も同様とする - 4 -(管理方法) 第6条 受託者は、本約款に従い、日本国内において著作隣接権の管理を行う。

      (使用料の徴収) 第7条 受託者は、文化庁長官に届出をした使用料規程に基づき、利用者から使用料を徴収する 2 前項の場合、受託者は、利用許諾契約の締結の促進又は管理の効率化を図るため、必要に応じ、合理的な範囲で、使用料規程に定める額より減じた使用料を利用者から徴収することができる (受益者の指定) 第8条 本約款における受益者は委託者とする但し、委託者は、受託者の同意を得て、 委託者に対し使用料の分配を受ける権限を有する者又はその者で構成する団体を受益者に指定することができる (レコード使用料の分配) 第9条 受託者は、収受したレコード使用料を、次の各号に定める時期において受益者に分配するただし、各分配期における使用料の分配額が1,000円に満たないときは、当該事業年度(4月から翌年3月まで)に係る使用料の最終分配時に、合算して受益者に分配することができる ( 1) 第3条第1項第1号の著作隣接権管理に係る使用料 当該使用料収受の日より2月以内 ( 2) 第3条第1項第2号の著作隣接権管理に係る使用料 分配期及び分配資金は下表のとおりとする 分 配 期 分 配 資 金 11月 当年4月から同年9月までに収受した使用料 翌年5月 当年10月から翌年3月までに収受した使用料 2 前項の規定により受益者に分配される使用料の額は、以下の各号に定める方法により計算されるものとする。

      ( 1) 第3条第1項第1号の著作隣接権管理に係る使用料 邦盤使用料と洋盤使用料に区分し、各々の使用料を当該使用料の前年1月から12月までの期間(以下「計算期間」というにおけるオーディオディスクレコードの正味出荷金額の割合に従い計算する - 5 -( 2) 第3条第1項第2号の著作隣接権管理に係る使用料 使用料規程の区分に従い、各々の使用料を当該分配対象期間中におけるレコードの延べ利用回数で除した額に当該期間内における当該レコードの利用回数を乗じて計算するただし、受託者がこれに依りがたいと認めるときは、前号に定める方法により分配額を計算することができる 3 委託者は、前項に定める使用料分配の資料とするため、毎年2月末日までに、計算期間におけるオーディオディスクレコードの正味出荷金額を受託者に報告しなければならない 4 受託者は、第2項に定める分配を行う際、第12条に定める管理手数料を分配額から控除する 5 受託者は、各分配時に、使用料の計算書を作成し、受益者に交付する (レコード実演使用料の分配) 第9条の2 受託者は、収受したレコード実演使用料を、次に定める時期において受益者に分配する。

      ただし、各分配期における使用料の分配額が1,000円に満たないときは、当該事業年度(4月から翌年3月まで)に係る使用料の最終分配時に、合算して受益者に分配することができる 分 配 期 分 配 資 金 11月 当年4月から同年9月までに収受した使用料 翌年5月 当年10月から翌年3月までに収受した使用料 2 前項の規定により分配される使用料の額は、使用料規程の区分に従い、各々の使用料を当該分配対象期間中におけるレコード実演の延べ利用回数で除した額に当該期間内における当該レコード実演の利用回数を乗じて計算するただし、受託者がこれに依りがたいと認めるときは、邦盤使用料と洋盤使用料に区分し、各々の使用料を当該計算期間におけるオーディオディスクレコードの正味出荷金額の割合に従い計算することができる 3 前条第4項及び第5項の規定は、本条第1項の使用料分配に準用する (委託者からの契約解除) 第10条 委託者は、本契約期間内においても、書面をもって受託者に通知することにより本契約を解除することができるこの場合、本契約は、受託者に通知が到達した日から6月を経過した後最初に到来する3月31日をもって終了する。

      - 6 -(受託者からの契約解除) 第11条 受託者は、委託者が破産宣告を受けたとき、又は解散の決議をしたときは、催告することなく本契約を解除することができる。

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