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2935086358三位一体改革と交付税改革.ppt

19页
  • 卖家[上传人]:夏**
  • 文档编号:589738053
  • 上传时间:2024-09-11
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    • 市町村合併の展望及び諸課題について 関西学院大学 小西砂千夫skonishi@tcp-ip.or.jp1 市町村合併の課題n分権改革の課題としての市町村合併n政治的意思としての市町村合併nとはいいながら、地方交付税の見直しがトリガーになったn本来のねらいは体制整備にある2 3 行政体制整備としての市町村合併n権能配分にふさわしい組織体制の整備n権能配分が規模に関して基本的に一定にすることが、基礎的自治体を重視するわが国の自治の原則→合併が不可避n権能配分を規模に比例させると合併は不要になる→いわゆる西尾私案nちなみに、権能配分と財政力が比例していないので、地方交付税が必要4 第27次地地方制度調査会のいわゆる西尾私案についてn市並の事務を処理し、権限を行使する際の標準的な人口Aを法律で明記し、その解消をめざすことを明示そのうえで、たとえば人口B未満の団体は申請により、事務配分特例方式ができる事務配分特例方式とは、当該団体は法令による義務づけの自治事務を一般的に処理し、窓口サービス等、通常の基礎的自治体に法令上義務づけられた事務の一部を処理する当該団体に義務づけられなかった事務は都道府県の処理を義務づけることとされる。

      n人口がB未満で、さらにA未満であれば、事務配分特例方式を選ぶか、他の団体に合併するかを一定期日までに選ぶn人口C未満の団体は、他の基礎的自治体への編入によりいわば水平補完され(内部団体移行方式)、一定期日までにこの編入先の基礎的自治体の内部団体に移行するものとするn事務配分特例方式と内部団体移行方式は、どちらかまたは並列とされ、並列の場合には、おそらくB>A>Cとなる5 人口規模別に見ると、市町村数の変化率は、人口5000人から1万人未満のところで最も多く、減少率はおよそ7割であるそれよりも規模の大きな市町村でも団体数は減少しているが、人口4万人以上5万人未満ではむしろ合併によって増加しているなど、4万人以上では一部例外はあるものの団体数は増えているまた累積市町村数で見ても、人口1万人未満の団体数は7割減となり、1500強から500未満に減少している人口1万人未満の団体が占める割合は、かつては全市町村数のおよそ半分であったが、4分の1に半減することとなった 6 西尾私案への評価と今後n西尾私案は、合併新法後の進むべき姿となるn西尾私案の論点は、強制的な制度とするか、任意の制度とするかn小規模団体に権能差をつけるとして、窓口サービスのような基本的なものを中心に担うとあるだけで、擬態的には今後の制度設計であり、窓口サービスだけを行うと限定していない。

      n窓口サービスのようなもっとも基礎的なサービスを中心に事務の範囲を限定することであって、防災や社会教育を含んだかなり大きな権限として設計できることも今後あり得る7 財政危機と市町村合併n財政危機の原因は、言うまでもなく、地方交付税等の削減にあるが、その厳しさは、小規模町村の方が相対的に重いnその原因は、留保財源に対する交付税措置のない元利償還金にあるのではないかn合併のメリットはあるが、それはかなり限定的なものであり、職員数の削減を急がなければ実現しないn過疎団体以外は、通常債のおよそ3倍までの特例債を出しても起債制限比率への影響は同じ8 9 10 一般単独事業債の財政負担X:0.25A[一般財源充当]+0.75×(A+金利)[起債にかかる公債費分]合併特例債の財政負担Y:0.05A[一般財源充当]+0.95×(1-0.7)×(A+金利)[起債にかかる公債費分]=0.05A+0.285×(A+金利)金利の部分を除くと、合併特例債の財政負担は、0.335Aとなるので、一般単独事業債に対して、同じ事業費であっても、財政負担はおおよそ3分の1 11 合併新法下での合併の見通しn県の役割が重視されたが、基本的に変わるところはないn合併新法はいわば追加募集nただし、西尾私案(特例町村制度)を視野に入れる必要があるn小規模町村の解消に主眼をおくべきn竹中懇談会の破たん法制等が刺激になる可能性も12 合併後の行財政運営の課題(1)職員定数の削減、支所行政n職員定数の適正化をどのように計画的に進めるか(小規模町村同士の合併や、中核となる市の規模が比較的小さいほど、目標削減数は大きいn本庁と支所との関係は千差万別であり、そのあり方を十分に考える必要があるn合併して新たな社風を作ることに専念すべき13 合併後の行財政運営の課題(2)財政運営のあり方n合併後の財政運営は慎重であるべきn新市(町)建設計画に挙げなければ合併特例債事業の対象とならないので、実施の可能性のある事業はすべて網羅したが、何が必要であり、財政的にどこまでかどうかは改めて判断すべきn合併後に総合計画を策定する場合は多いが、財政計画との整合性に注意14 15 合併後の行財政運営の課題(3)地域自治組織の活用n地域自治組織は、新たなる協働の姿として住民自治の強化という観点で考えるべきn単なる要望団体であってはならないn事実上、段階的合併という趣旨の制度もあり、それはあくまで暫定的なものn地域自治組織が生きるかどうかは、担う住民の意思次第16 17 合併後の県組織の見直しn合併が進み、町村数が減少すると、都道府県のうち、町村サポート事務は減少するので、県組織の縮小は可能n県から市町村への権限移譲はできるが、任意に基づくケースの方が多く、財源措置も必要n県単独事業の実施の仕方という観点で出先機関の見直す余地は多い18 道州制の見通しn道州制は国の地方支分局が担う事務の都道府県への移譲(+都府県合併)であるので市町村合併とは異なるn地方制度調査会は、分権改革に逆行する道州制の動きを封じることに主眼があるn小規模町村のあり方、地方財政改革のあり方と絡む部分が多く、その意味では道州制の議論はすぐには結論が出ないn道州制に対する経済界からの期待は大きいが、若干、先走った感じは否めない19 。

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