
日本果汁ストレートbrix基准.pdf
6页1 -果実飲料品質表示基準制定平成12年12月19日農林水産省告示第1683号 最終改正平成19年11月 6日農林水産省告示第1371号 (趣旨) 第1条果実飲料(容器に入れ、又は包装されたものに限るの品質に関する表示については、加 工食品品質表示基準(平成12年3月31日農林水産省告示第513号)に定めるもののほか、この基準の 定めるところによる (定義) 第2条この基準において、次の表の左欄に掲げる用語の定義は、それぞれ同表の右欄に掲げるとお りとする 用語定義 果実飲料果実ジュース、果実ミックスジュース、果粒入り果実ジュース、果実・野菜 ミックスジュース及び果汁入り飲料をいう 果実の搾汁果実を破砕して搾汁又は裏ごし等をし、皮、種子等を除去したものをいう 濃縮果汁果実の搾汁を濃縮したもの若しくはこれに果実の搾汁、果実の搾汁を濃縮し たもの若しくは還元果汁を混合したもの又はこれらに砂糖類、はちみつ等を 加えたものであって、糖用屈折計示度(加えられた砂糖類、はちみつ等の糖 用屈折計示度を除くが別表1の基準以上(レモン、ライム、うめ及びか ぼすにあっては、酸度(加えられた酸の酸度を除く。
が別表2の基準以上 )のものをいう 還元果汁濃縮果汁を希釈したものであって、糖用屈折計示度(加えられた砂糖類、は ちみつ等の糖用屈折計示度を除くが別表3の基準以上、別表1の基準未 満(レモン、ライム、うめ及びかぼすにあっては、酸度(加えられた酸の酸 度を除くが別表4の基準以上、別表2の基準未満)のものをいう 果実ジュース1種類の果実の果実の搾汁若しくは還元果汁又はこれらに砂糖類、はちみつ 等を加えたものをいうただし、オレンジジュースにあってはみかん類の果 実の搾汁、濃縮果汁若しくは還元果汁を加えたもの(みかん類の原材料に占 める重量の割合が10%未満であって、かつ、製品の糖用屈折計示度(加えら れた砂糖類、はちみつ等の糖用屈折計示度を除くに寄与する割合が10% 未満のものに限る)を含む オレンジジューオレンジの果実の搾汁若しくは還元果汁若しくはこれらにみかん類の果実の ス搾汁、濃縮果汁若しくは還元果汁を加えたもの又はこれらに砂糖類、はちみ つ等を加えたもの(みかん類の原材料に占める重量の割合が10%未満であっ て、かつ、製品の糖用屈折計示度(加えられた砂糖類、はちみつ等の糖用屈 折計示度を除く。
に寄与する割合が10%未満のものに限る)をいう うんしゅうみかうんしゅうみかんの果実の搾汁若しくは還元果汁又はこれらに砂糖類、はち んジュースみつ等を加えたものをいう グレープフルーグレープフルーツの果実の搾汁若しくは還元果汁又はこれらに砂糖類、はち ツジュースみつ等を加えたものをいう レモンジュースレモンの果実の搾汁若しくは還元果汁又はこれらに砂糖類、はちみつ等を加 えたものをいう りんごジュースりんごの果実の搾汁若しくは還元果汁又はこれらに砂糖類、はちみつ等を加 えたものをいう ぶどうジュースぶどうの果実の搾汁若しくは還元果汁又はこれらに砂糖類、はちみつ等を加 えたものをいう パインアップルパインアップルの果実の搾汁若しくは還元果汁又はこれらに砂糖類、はちみ ジュースつ等を加えたものをいう ももジュースももの果実の搾汁若しくは還元果汁又はこれらに砂糖類、はちみつ等を加え たものをいう 2 -果実ミックスジ2種類以上の果実の搾汁若しくは還元果汁を混合したもの又はこれらに砂糖 ュース類、はちみつ等を加えたもの(みかん類の果実の搾汁又は還元果汁を加えた オレンジジュースであって、みかん類の原材料に占める重量の割合が10%未 満、かつ、製品の糖用屈折計示度(加えられた砂糖類、はちみつ等の糖用屈 折計示度を除く。
に寄与する割合が10%未満のものを除く)をいう 果粒入り果実ジ果実の搾汁若しくは還元果汁にかんきつ類の果実のさのう若しくはかんきつ ュース類以外の果実の果肉を細切したもの等(以下「果粒」というを加えたも の又はこれらに砂糖類、はちみつ等を加えたものをいう 果実・野菜ミッ果実の搾汁若しくは還元果汁に野菜を破砕して搾汁若しくは裏ごしをし、皮 クスジュース、種子等を除去したもの(これを濃縮したもの又は濃縮したものを希釈して 搾汁の状態に戻したものを含む以下「野菜汁」というを加えたもの又 はこれらに砂糖類、はちみつ等を加えたものであって、果実の搾汁又は還元 果汁の原材料に占める重量の割合が50%を上回るものをいう 果汁入り飲料次に掲げるものをいう 1還元果汁を希釈したもの若しくは還元果汁及び果実の搾汁を希釈したも の又はこれらに砂糖類、はちみつ等を加えたものであって、糖用屈折計示 度(加えられた砂糖類、はちみつ等の糖用屈折計示度を除くが別表3 の基準(レモン、ライム、うめ及びかぼすにあっては、酸度(加えられた 酸の酸度を除くについて別表4の基準2種類以上の果実を使用した ものにあっては、糖用屈折計示度(加えられた砂糖類、はちみつ等の糖用 屈折計示度を除く。
又は酸度(加えられた酸の酸度を除くについて 果実の搾汁及び還元果汁の配合割合により別表3又は別表4の基準を按分 したものを合計して算出した基準)の10%以上100%未満のもので、かつ 、果実の搾汁及び還元果汁の原材料に占める重量の割合が果実の搾汁、還 元果汁、砂糖類、はちみつ及び水以外のものの原材料に占める重量の割合 を上回るもの 2果実の搾汁を希釈したもの又はこれに砂糖類、はちみつ等を加えたもの であって、果実の搾汁の原材料に占める重量の割合が10%以上のもので、 かつ、果実の搾汁の原材料に占める重量の割合が果実の搾汁、砂糖類、は ちみつ及び水以外のものの原材料に占める重量の割合を上回るもの 3希釈して飲用に供するものであって、希釈時の飲用に供する状態が1又 2に掲げるものとなるもの (義務表示事項) 第3条希釈して飲用に供すべきものとして一般消費者に販売されるものにあっては、製造業者等( 加工食品品質表示基準第3条第1項に規定する製造業者等をいう以下同じがその容器又は包 装に表示すべき事項は、同条第1項及び第6項に規定するもののほか、使用方法とする (表示の方法) 第4条名称、原材料名及び使用方法の表示に際しては、製造業者等は、次の各号に規定するところ によらなければならない。
名称 加工食品品質表示基準第4条第1項第1号本文の規定にかかわらず、次に定めるところにより 記載すること ア果実ジュースであって、果実の搾汁のみを使用したもの(パインアップルにあってはペクチ ンを、りんご、ぶどう、もも、西洋なし、日本なし及びバナナにあってはL-アスコルビン酸 及びL-アスコルビン酸ナトリウムを使用したものを含むにあっては「○○ジュース(ス トレート)」と、還元果汁を使用したものにあっては「○○ジュース(濃縮還元)」と、それ 以外のものにあっては「○○ジュース」と記載し、「○○」には使用した果実の最も一般的な 名称を記載することただし、砂糖類又ははちみつを加えたものにあっては「○○ジュース( 濃縮還元)」又は「○○ジュース」の文字の次に括弧を付して「加糖」と記載し、二酸化炭素 を圧入したものにあっては名称の最後に括弧を付して「炭酸ガス入り」と記載すること 3 -イ果実ミックスジュースであって、果実の搾汁のみを使用したもの(パインアップルにあって はペクチンを、りんご、ぶどう、もも、西洋なし、日本なし及びバナナにあってはL-アスコ ルビン酸及びL-アスコルビン酸ナトリウムを使用したものを含む。
にあっては「果実ミッ クスジュース(ストレート)」と、還元果汁を使用したものにあっては「果実ミックスジュー ス(濃縮還元)」と、それ以外のものにあっては「果実ミックスジュース」と記載すること ただし、砂糖類又ははちみつを加えたものにあっては「果実ミックスジュース(濃縮還元)」 又は「果実ミックスジュース」の文字の次に括弧を付して「加糖」と記載し、二酸化炭素を圧 入したものにあっては名称の最後に括弧を付して「炭酸ガス入り」と記載すること ウ果粒入り果実ジュースであって、還元果汁を使用したものにあっては「○○果粒入り果実ジ ュース(濃縮還元)」と、それ以外のものにあっては「○○果粒入り果実ジュース」と記載し 、「○○」には使用した果粒に係る果実の最も一般的な名称を記載することただし、砂糖類 又ははちみつを加えたものにあっては「○○果粒入り果実ジュース(濃縮還元)」又は「○○ 果粒入り果実ジュース」の文字の次に括弧を付して「加糖」と記載し、二酸化炭素を圧入した ものにあっては名称の最後に括弧を付して「炭酸ガス入り」と記載すること エ果実・野菜ミックスジュースにあっては、「果実・野菜ミックスジュース」と記載し、果粒 を加えたものにあっては、「果実・野菜ミックスジュース」の文字の前に括弧を付して「果粒 入り」と記載すること。
ただし、砂糖類又ははちみつを加えたものにあっては「果実・野菜ミ ックスジュース」の文字の次に括弧を付して「加糖」と記載し、二酸化炭素を圧入したものに あっては名称の最後に括弧を付して「炭酸ガス入り」と記載すること オアからエまでに規定する名称の文字の次又は最後に「(濃縮還元)」、「(加糖)」又は「 (炭酸ガス入り)」と2以上記載すべき場合は、「(濃縮還元・加糖)」等と記載することが できる カ果汁入り飲料にあっては、「○○%△△果汁入り飲料」と記載することこの場合において 、還元果汁又は還元果汁及び果実の搾汁を希釈して製造したものであって、1種類の果実を使 用したものにあっては「○○」には糖用屈折計示度(加えられた砂糖類、はちみつ等の糖用屈 折計示度を除くの別表3の糖用屈折計示度の基準(レモン、ライム、うめ及びかぼすにあ っては、酸度(加えられた酸の酸度を除くについて別表4の酸度の基準)に対する割合を 、「△△」には使用した果実の最も一般的な名称を記載し、2種類以上の果実を使用したもの にあっては「○○」には糖用屈折計示度(加えられた砂糖類、はちみつ等の糖用屈折計示度を 除く又は酸度(加えられた酸の酸度を除く。
の使用した果実の搾汁及び還元果汁の配合 割合により別表3又は別表4の基準を按分したものを合計して算出した基準に対する割合を、 「△△」には「混合」と記載し、果実の搾汁を希釈して製造したものにあっては「○○」には 果実の搾汁の原材料に占める重量の割合を、「△△」には1種類の果実を使用したものにあっ ては使用した果実の最も一般的な名称を、2種類以上の果実を使用したものにあっては「混合 」と記載すること キカの規定にかかわらず、果汁入り飲料であって、果粒を加えたものにあっては「○○%△△ 果汁入り飲料」の文字の前に括弧を付して「果粒入り」と、二酸化炭素を圧入したものにあっ ては「○○%△△果汁入り飲料」の文字の次に括弧を付して「炭酸ガス入り」と記載すること。 ク希釈して飲用に供する果汁入り飲料にあっては、カに規定する名称の文字の前に「□倍希釈 時」と記載し、□には使用方法に記載した希釈倍数を記載することただし、第5条第4号に 規定する表示がなされている場合は省略することができる 原材料名 加工食品品質表示基準第4条第1項第2号(エを除くの規定にかかわらず、使用した原材 料を、次のア及びイの区分により、それぞれア及びイに定めるところにより記載すること。
ア食品添加物以外の原材料にあっては、原材料に占める重量の割合の多いものから順に、次の からに定めるところにより記載すること 使用した果実にあっては、その最も一般的な名称を記載し、果粒入り果実ジュースの果粒 にあっては、「果粒」の文字の次に括弧を付して使用した果実の最も一般的な名称を記。
