
海事卫星通信ー契约约款.pdf
64页海事衛星通信サービス契約約款海事衛星通信サービス契約約款 平成 22 年 10 月 1 日 (目次) 第 1 章 総則 第 1 条 約款の適用 第 2 条 約款の変更 第 3 条 用語の定義 第 4 条 通話以外の通信の取扱い 第 5 条 外国における取扱制限 第 2 章 海事衛星通信サービスの種類と提供区間 第 6 条 海事衛星通信サービスの種類 第 7 条 海事衛星通信サービスの提供区間 第 3 章 使用契約 第 1 節 使用契約の単位等 第 8 条 使用契約の単位等 第 9 条 使用契約の申込資格 第 10 条 船舶地球局設備を設置することができる船舶 第 11 条 船舶地球局設備の設置等 第 12 条 船舶地球局の操作資格 第 13 条 電気通信回線設備の終端 第 2 節 使用申込及びその承諾等 第 14 条 使用申込の方法 第 15 条 使用申込の承諾等 第 16 条 船舶地球局番号 第 17 条 船舶地球局番号の変更等 第 18 条 船舶地球局設備の運用開始日の通知 第 19 条 電波検査等 第 3 節 権利の譲渡及び地位の承継 第 20 条 使用契約に基づく権利の譲渡 第 21 条 使用契約者の地位の承継 第 4 節 使用契約の変更 第 22 条 使用契約変更申込及びその承諾 第 23 条 使用契約者の氏名等の変更 第 24 条 計算担当機関の変更 第 5 節 使用契約の解除 第 25 条 使用契約者が行う使用契約の解除 第 26 条 当社が行う使用契約の解除 第 27 条 船舶地球局の亡失等による使用契約の解除 第 6 節 使用契約者の義務等 第 28 条 使用契約者の義務等 第 4 章 付加機能等 第 1 節 付加機能の提供 第 29 条 付加機能の提供 第 30 条 付加機能の廃止等 第 2 節 メール送信契約等 第 31 条 メール送信契約 第 32 条 メール送信契約の申込の承諾 第 33 条 権利の譲渡 第 34 条 準用規定 第 35 条 メール送信の利用停止 第 36 条 契約者が行うメール送信契約の解除 第 37 条 当社が行うメール送信契約の解除 第 38 条 削除 第 5 章 利用中止等 第 39 条 利用中止 第 40 条 利用停止 第 41 条 料金未払い船舶地球局の情報の開示又は受領 第 42 条 外国海岸地球局での利用停止 第 6 章 通信等 第 1 節 海事衛星通信の区別 第 43 条 海事衛星通信の区別 第 2 節 海事衛星通信の利用の制限等 第 44 条 非自動通信の種別及び接続の順位 第 45 条 非常通信の特別取扱い 第 46 条 通信の切断 第 47 条 非常事態が発生した場合等における利用の制限 第 48 条 海事衛星通信の取扱海域等 第 3 節 通信時間等の測定 第 49 条 通信時間等の測定 第 7 章 自営電気通信設備等の接続 第 50 条 自営端末設備の接続 第 51 条 自営電気通信設備等の接続 第 8 章 料金等 第 1 節 料金 第 52 条 料金 第 2 節 料金等の支払義務 第 53 条 使用契約料等の支払義務 第 54 条 定期電波取扱手数料の支払義務 第 55 条 再免許等取扱手数料の支払義務 第 56 条 海外電波検査等取扱手数料の支払義務 第 57 条 管理料の支払義務 第 58 条 付加機能使用料の支払義務 第 59 条 通信料の支払義務 第 60 条 工事費の支払義務 第 3 節 料金等の返還 第 61 条 管理料の返還 第 62 条 付加機能基本料の返還 第 63 条 工事費の返還 第 4 節 料金の計算方法等 第 64 条 料金の計算方法等 第 5 節 割増金及び延滞利息 第 65 条 割増金 第 66 条 延滞利息 第 9 章 保守 第 67 条 使用契約者の維持責任 第 68 条 使用契約者の切分責任 第 69 条 電気通信設備の変更に伴う船舶地球局設備又は自営端末設備の変更等 第 10 章 損害賠償 第 70 条 責任の制限 第 11 章 雑則 第 71 条 海事衛星通信サービスに関する技術的事項 第 72 条 当社が別に定める事項 第 73 条 海事衛星通信サービス等契約者に係る情報の利用 附則 第 1 章 総則 (約款の適用) 第 1 条 当社は、国際電気通信連合憲章(平成 7 年条約第 2 号)、国際電気通信連合条約(平成 7 年条 約第 3 号)、条約附属国際電気通信規則(平成 2 年 6 月郵政省告示第 408 号)、電波法(昭和 25 年法 律第131号)及び電気通信事業法(昭和59年法律第86号。
以下「事業法」といいますその他の法令 の規定に基づき、海事衛星通信サービスに関する契約約款(以下「約款」といいます及び当社が別に 定めるところにより、海事衛星通信サービスを提供しますただし、この約款及び当社が別に定めるとこ ろにおいては、海事衛星通信サービス(本邦から発信する海事衛星テレックスサービス、付加機能又は メール送信契約に係るものを除きますに係る料金その他の提供条件のうち、船舶側に係るものに限 り定めます (約款の変更) 第 2 条 当社は、この約款を変更することがありますこの場合の提供条件は、変更後の約款によりま す (用語の定義) 第 3 条 この営業規約で使用する用語の意味は、次のとおりとします 用語 用語の意味 電気通信 有線、無線その他の電磁的方式により、符号、音響又は影像を送り、伝え、又は 受けること。 電気通信設備 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備 電気通信サービス 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介し、その他電気通信設備を他人 の通信の用に供すること。 電気通信回線設備 送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体として 設置される交換設備並びにこれらの附属設備 船舶 海域又は水域で運航するすべての型式の船(動的支持力を有する船舶、潜 水船、浮遊機器及び永続的に係留されていない作業台を含みます。
及び海 域又は水域で運用される船以外の構造物(以下「水上構造物」といいます 船舶地球局設備 船舶に設置した海事衛星通信の用に供するための電気通信回線設備であっ て、船上部分(アンテナ部、電力増幅部、低雑音増幅部)及び船内部分(送信 部、受信部、局部発振部、アンテナ制御部、チャンネル制御部、電源部)から 構成されるもの 船舶地球局 海事衛星通信を行うことを目的として船舶に開設される地球局 海岸地球局 船舶地球局との間の通信を取り扱う陸上の地球局 当社海岸地球局 当社が設置し、運用する海岸地球局(当社が設置するとみなした海岸地球局 を含みます 外国海岸地球局 当社以外の電気通信事業者が設置し、運用する海岸地球局 携帯移動地球局 自動車その他陸上を移動するものに開設し、又は陸上、海上若しくは上空の 一若しくは二以上にわたり携帯して使用するために開設する無線局であっ て、通信衛星の中継により無線通信を行うもの 携帯基地地球局 携帯移動地球局との間の通信を取り扱う陸上の地球局 海事衛星通信 インマルサット・システム(国際移動通信衛星機構(インマルサット)に関する 条約に規定される会社(以下「インマルサット運用会社」といいます。
が運営 する通信衛星並びにインマルサット運用会社により承認された海岸地球局、 船舶地球局、携帯基地地球局及び携帯移動地球局等により構成される電気 通信回線設備をいいます以下同じとしますを経由して、船舶と陸地との 間若しくは船舶相互間に発着し、又は船舶から発信され携帯移動地球局に 着する通信 通話 おおむね3キロヘルツの帯域の音声を電気通信回線設備を通じて送り、又は 受ける通信 テレックス通信 主として 50 ボーの変調速度の第2国際アルファベット符号に適合する信号に よる通信 パケット通信 パケット交換方式により符号を電気通信回線設備を通じて送り、又は受ける 通信 総合ディジタル通信 回線交換方式により 64 キロビット/秒の符号を電気通信回線設備を通じて 送り、又は受ける通信 IP パケット通信 インターネットプロトコルによる符号の交換によって行うパケット通信 海事衛星電話通話 通話に係る海事衛星通信 海事衛星テレックス通信 テレックス通信に係る海事衛星通信 海事衛星パケット通信 パケット通信に係る海事衛星通信 海事衛星高速データ通信 総合ディジタル通信に係る海事衛星通信 海事衛星 IP パケット通信 IP パケット通信に係る海事衛星通信 海事衛星電話サービス 当社海岸地球局等の電気通信回線設備を使って行う電気通信サービスであ って、海事衛星電話通話に係るもの 海事衛星テレックスサービス 当社海岸地球局等の電気通信回線設備を使って行う電気通信サービスであ って、海事衛星テレックス通信に係るもの 海事衛星パケットサービス 当社海岸地球局等の電気通信回線設備を使って行う電気通信サービスであ って、海事衛星パケット通信に係るもの 海事衛星高速データサービス 当社海岸地球局等の電気通信回線設備を使って行う電気通信サービスであ って、海事衛星高速データ通信に係るもの 海事衛星 IP パケットサービス 当社海岸地球局等の電気通信回線設備を使って行う電気通信サービスであ って、海事衛星 IP パケット通信に係るもの マルチチャンネル船舶地球局設 備 船舶地球局設備であって、複数の相手との間に発着する海事衛星通信を取 り扱うことができるもの 義務船舶地球局 電波法(昭和 25 年法律第 131 号)第 34 条の規定により、義務船舶局等とさ れる船舶地球局 端末設備 電気通信回線設備の一端に接続される電気通信設備であって、1 の部分の 設置の場所が他の部分の設置場所と同一の構内にあるもの 自営端末設備 電気通信事業者(事業法第 9 条の登録を受けた者又は事業法第 16 条第 1 項の届出をした者をいいます。
以外の方が設置する端末設備 自営電気通信設備 電気通信事業者(電気通信回線設備を設置するものに限ります以外の方 が設置する電気通信設備であって、端末設備以外のもの 電気通信回線 利用者(電気通信事業者との間に電気通信サービスの提供を受けるための 契約を締結している方をいいますが電気通信事業者から電気通信サービ スの提供を受けるために使用する電気通信回線設備 相互接続点 当社と当社以外の電気通信事業者との間の相互接続協定(事業法第 33 条 第 9 項若しくは同条第 10 項又は第 34 条第 4 項の規定に基づき当社が当社 以外の電気通信事業者との間で電気通信設備の接続に関し締結した協定を いいます以下同じとしますに基づく相互接続に係る電気通信設備の接続 点 協定事業者 当社と相互接続協定を締結している電気通信事業者 他社接続回線 相互接続点を介して当社の電話等網と相互に接続する電気通信回線であっ て、協定事業者の専用サービスに係る契約に基づいて相互接続点と当該契 約の申込者が指定する場所との間に設置されるもの 当社契約者回線 (1) 取扱所交換設備(電気通信回線を収容するために電話サービス等取扱 所に設置される交換設備をいいます、以下同じとします。
とその取扱所交換 設備が設置されている当社の事業所内の当社が指定する場所との間に設置 されている電気通信回線 (2) 取扱所交換設備と当社が指定するサービス提 供地域内の当社が指定する場所との間に設置される電気通信回線 第 1 種使用契約 1 の船舶地球局設備により、当社から海事衛星通信サービスの提供を受ける ための契約 第 1 種使用契約者 当社と第 1 種使用契約を締結している方 第 2 種使用契約 複数の船舶地球局設備により、当社から海事衛星通信サービスの提供を受 けるための契約 第 2 種使用契約者 当社と第 2 種使用契約を締結してい。
