地 方 道 路 等 整 备 事 业.pdf
4页82 地 方 道 路 等 整 備 事 業 施施 設設 等等 単独事業として整備する単独事業として整備する道路事業道路事業((街路街路の整備の整備事業事業をを含む )含む ) 【【 対対 象象 事事 業業 】】 11 一般事業分一般事業分 地方公共団体が単独事業として実施する道路法上の道路 (街路の整備事業を含む ) の整備事業, 及びふるさ と農道・林道緊急整備事業以外の農道及び林道の整備事業が対象となるなお,以下の点に留意する (1)対象事業には,平成23年度において単独事業として実施する道路,農道及び林道の事業のうち地方特定 道路整備事業, ふるさと農道・林道緊急整備事業, 復興特別事業, 地域活性化事業, 旧市町村合併特例事業, 旧市町村合併推進事業及び防災対策事業の対象事業は含まないものであることまた,供用済の道路の土地 取得に係る経費は含まないものであること (2)平成23年度の単独事業として実施する道路事業費総額には,活力創出基盤整備総合交付金(従前の地域 活力基盤創造交付金見合い分に限る )を財源として実施する事業(以下「交付金による事業」という )及 び交付金による事業と合わせて実施する地方費による事業 (以下 「地方費による事業」 という。
) を含むもの であること この場合,交付金による事業は,補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第1 79号)が適用されるが,地方費による事業については適用されないため,交付金による事業と地方費によ る事業は, 対象箇所を明確に区分しておく必要があり, 地方費による事業の対象箇所が本事業 (一般事業分) の対象となるものであること (3)交付金による事業を実施するために直接必要となる事務的経費については,単独事業として,地方費によ る事業の対象とすること (4) 単独事業として行う道路事業については, 本事業債の対象となるものであって, 一般単独事業 (一般事業) の対象とはならないので留意すること (5) 既設道路の道路標識, 防護柵等の交通安全施設は, 一般単独事業 (一般事業) の対象となるものであって, 本事業の対象とはならないなお,道路管理者が本工事と一体として実施する交通安全施設は対象となる (6)概ね5年以上の使用に耐え得るような簡易舗装(オーバーレイ等)及び側溝整備事業は起債の対象とする が, 防じん処理, 表面処理等簡易な工事及び道路維持のための経費は対象とされない。
(オールカバーは維持 補修と考えられるため対象外とする ) (7)用地費については,当該年度に施設の建設事業を行うもの及び用地の取得と併せて造成事業又は設計を行 うもので次年度に施設建設が確実に行われるものが対象とされる (8)市町村が県の農林担当部局からの補助を受けること等の事情により,農道(林道)整備事業という名称で 事業を実施する場合であっても,供用開始時において道路法上の道路として認定されるもの(整備主体が市 町村であるものに限る )の整備事業であれば,一般分の対象とされる (9)県の単独事業に係る市町村負担金については,市町村の単独道路整備事業費に加えることができるものと する 83 22 地方特定道路整備事業分地方特定道路整備事業分 地域が緊急に対応しなければならない課題に応えるため,早急に整備する必要がある特定の道路の区間につ いて, 国庫補助事業 (活力創出基盤整備総合交付金 (従前の地域活力基盤創造交付金見合い分に限る ) を含む ) に単独事業を効果的に組み合わせて整備を行うものであり,単独事業分について対象とする (1)起債対象経費 ア 地方特定道路整備計画に基づき地方公共団体が単独事業として実施する一般国道(活力創出基盤整備総 合交付金事業(従前の地域活力基盤創造交付金見合い分に限る。
)に係る事業に限る )の改良事業,県道 又は市町村道の新設又は改良事業 (街路の新設又は改良事業を含む ) 及びこれらの事業と一体的に整備す る必要のある施設の整備事業を対象とする イ 起債対象経費には,県事業に係る市町村負担金を含む ウ 国庫補助事業については,適正化法が適用されるが,単独事業については適用されないため,国庫補助 事業と単独事業は対象箇所を明確に区分しておく必要があるので留意すること (2)留意事項 ア 地方公共団体(道路管理者)は,地方特定道路整備計画の策定(箇所の決定等)にあたっては,県を通 じて国土交通省と調整を行うこと地方公共団体は,国土交通省より通知された単独事業分の調整結果に 基づいて,本事業に係る起債協議等を行う イ 本事業は,平成20年から平成24年度までの5年間の措置とする ウ 用地費については,当該年度に施設の建設事業を行うもの及び用地の取得に併せて造成事業又は設計を 行うもので次年度に施設建設が確実に行われる見込のあるものは対象とする エ 交付金による事業及び地方費による事業と効果的に組み合わせて行う単独事業のうち,効果的に組み合 わせて行う単独事業については,本事業債(地方特定道路整備事業分)の対象となるものであり,地方費 による事業は前記1(2)により本事業債(一般事業分)の対象とし得る。
また,交付金による事業と地方費による事業及び効果的に組み合わせて行う単独事業は,それぞれ対象 個所を明確にしておく必要があることは前記と同様である オ なお,交付金が充当されている事業とは連続しない箇所で行われる事業であって,交付金が全く充当さ れていない事業(交付金による事業:地方費による事業=0:10の場合)は,本事業債(地方特定道路 整備事業分)の対象とすることができる <<原原 則則 >> 交付金による事業 地方費による事業 (効果的に組み合わせた) 単独事業 ↑ ↑ 一般分の対象 特定道路分の対象 (対象とする場合は対象個所を明確に区分する) << 17年度17年度からの措置からの措置 >> 交付金による事業 =「0」の場合 単独事業 ↑ 特定道路分の対象(交付金が充当されている事業とは連続しない箇所) 84 << 事事 例例 >> 3路線3路線(互いに連続していないもの)(互いに連続していないもの)でパッケージを設定でパッケージを設定した場合した場合 A路線 100百万円 B路線 80百万円 ← 特定道路分特定道路分のの 対象となる対象となる C路線 60百万円 33 ふるさと農道・林道緊急整備事業分ふるさと農道・林道緊急整備事業分 農山村地域の振興と定住環境の改善に資するため,早急に整備する必要がある農道及び林道について,国庫 補助事業と単独事業を効果的に推進していく事業であり,ふるさと農道緊急整備計画及びふるさと林道緊急整 備計画に基づき,単独事業として実施する農道及び林道の開設,改良事業。
(1)起債対象経費 アア ふるさと農道ふるさと農道 (ア) 「ふるさと農道緊急整備計画」の対象事業 ① 国庫補助事業として実施する農道整備事業(地方単独事業と関連するもの) ② 国庫補助事業と地方単独事業とを,効果的に組み合わせて実施する次の農道整備事業 促進型事業:国庫補助事業と地方単独事業の施工区間を区分して行う事業 合併型事業:国庫補助事業と地方単独事業の施工内容を区分して行う事業 ③ 地方単独事業として実施する農道整備事業 (イ) 「ふるさと農道緊急整備計画」の対象となる地方単独事業(次の要件をすべて満たす事業に限る ) ① 集落間又は集落と基幹的道路若しくは基幹的公共施設等との間を結ぶ農道等,農村地域の定住環境 の改善にも大きな役割を果たす農道の開設,改良事業であること ② 地方公共団体が実施し,管理することとなる農道の開設,改良等の事業であって,幅員4m以上, 受益面積が概ね10ha以上のものであること イイ ふるさと林道ふるさと林道 (ア) 「ふるさと林道緊急整備計画」の対象路線 森林法第5条に基づき県知事がたてる地域森林計画に定められた林道とする (イ) 「ふるさと林道緊急整備計画」の対象事業 ① 国庫補助事業として実施する林道の開設,改良等の事業 ② 国庫補助事業と地方単独事業とを,効果的に組み合わせて実施する次の林道の開設,改良等の事業 促進型事業:国庫補助事業と地方単独事業の施工区間を区分して行う事業 合併型事業:国庫補助事業と地方単独事業の施工内容を区分して行う事業 ③ 地方単独事業として実施する林道の開設,改良等の事業 (ウ) 「ふるさと林道緊急整備計画」の対象となる地方単独事業(次の要件をすべて満たす事業に限る。
) ① 集落と集落とを結ぶ集落間林道等,山村地域の定住環境の改善にも大きな役割を果たす林道(基幹 的道路又は集落と森林公園,林業体験施設等の地域振興に資する公共施設等との間を結ぶ林道を含む ものであり,トンネル,橋梁等の特殊構造物を含む )の開設,改良等の事業 80 地方費 100 交付金 55 交付金 地方費 45 33 交付金 地方費27 44 交付金 地方費 36 32 交付金 方費地 地方費 28 事業費 従従 来来 パッケージパッケージ化化 85 ② 地方公共団体が実施し,管理することとなる林道の開設,改良等の事業で,原則として林業規定1 級の構造を有するものであること (2)留意事項 ア 本事業は,平成20年から平成24年度までの5年間の措置とする イ 用地費については,当該年度に施設の建設事業を行うもの及び用地の取得に併せて造成事業又は設計を 行うもので次年度に施設建設が確実に行われる見込のあるものは対象とする 【【 平成23平成23年度の主な改正点年度の主な改正点 】】 1 通常事業分 (充当率70%) と臨時事業分 (充当率95%) の区分を廃止し、 充当率90%に統一したこと。
2 社会資本整備総合交付金のうち従前の地域活力基盤創造交付金見合い分を受けて実施する事業については, 公共事業等債へ移行したこと 【【 充当率及び交付税措置充当率及び交付税措置 】】 区分 充当率 元利償還金に対する交付税措置 通常分 財対分 通常分 財対分 地方道路等整備事業 90% 地方特定道路整備事業 ふるさと農道・林道緊急整備事業 75% 15% 30% 50% ※ 地方道路等整備事業債 (平成22年度以降の新規事業に係るものに限る ) の元利償還金について, 事業費補 正方式による基準財政需要額への算入を廃止し,単位費用により措置する方式に変更している 【【 資資 金金 及及 びび 償償 還還 期期 間間 】】 1 機構資金 20年(うち据置期間5年以内) 2 銀行等引受資金 償還期間,据置期間は各契約による 3 市場公募資金 償還期間,据置期間は各商品設計による 【【 そそ のの 他他 参参 考考 事事 項項 】】 1 ふるさと農道緊急整備事業に係る県営事業負担金については,当該年度工事にNTT電柱移転工事等が含ま れている場合に負担金額の減免措置が行われることがあるので,当該年度事業負担金について,事業担当課と 綿密に連絡を取り留意すること。
2 公共事業等債へ移行した社会資本整備総合交付金のうち従前の地域活力基盤創造交付金見合い分を受け。





