
环境关联物质管理.pdf
38页制定日 00.10.19 2 版 01.02.19 05Y-01-01 制定日 08.07.14 頁 1/38 改定日 10.07.15 文書名 環境負荷化学物質管理要領 改№ 7版 管理番号 VEM-21Y-05 管理部門広島品質管理課 配布先 品質保証部 京都製造部 広島製造部 金型技術センター 営業部 管理部 改訂履歴 版数 改定日 頁 改訂内容 作 成 確 認 承 認 1 版 08.07.14 全 新規制定 片岡 柴北 片岡 5 版 08.11.21 P31~34 SM 社、OK 社の環境負荷物質追加 片岡 渡辺 片岡 6 版 10.02.01 P2 P3 P5 P11 2.主管部門変更(組織→京製部生技課,広製部→京製部生技課,広製部設技課→生技課設技係) 5.2 ジョイント・インダストリー・ガイドライン改訂(JIG-101A→JIG-101Ed 2.0)に従い、変更 5.4 REACH 規則 SVHC 候補リスト表削除し、サイト検索に変更 REACH/SVHC 候補に第 2 次 15 物質の環境負荷物質追加 8.環境負荷化学物質の最新版の確認 追加HP検索に変更 『 環 境 負 荷 化 学 物 質 閾 値 一 覧 』 にIN,TB,SZ 社 追加。
片岡 渡辺 片岡 7 版 10.07.15 P3 P4 P5 P29~37 5.2 JIG-101Ed.2.0→3.0 に改訂 5.3 顧客要求事項として、EU Regulation 1907/2006 (REACH)付属書ⅩⅦ追加 5.4 REACH/SVHC 候補に第 3 次 8 物質の環境負荷物質追加 ML,HP,KK 社の禁止、申告物質追加 『環境負荷化学物質閾値(許容濃度)』 、 『非含有/不使用証明書および含有報告書』 の様式変更 品証部 '10. 7.15 片岡品管 '10. 7.15 渡辺品証部 '10. 7.15 片岡制定日 08.07.14 頁 2/38 改定日 10.07.15 文書名 環境負荷化学物質管理要領 改№ 7版 管理番号 VEM-21Y-05 管理部門広島品質管理課 制定日 00.10.19 2 版 01.02.19 05Y-01-02 1.目的 当社が製造する製品(成形品、売型)及びそれを構成する材料・部材等に含有される環境負荷化学物質について、禁止・申告(全廃、削減、制限)物質を明確にし、当社及びその取引先、外注先で環境保全に適合した(材料・部材・梱包資材)グリーン購入を推進し、製品への混入を防ぎ、 “環境への影響を最小限に抑え、環境との共存”を目的とする。
2.適用範囲 この要領は、当社及び関連会社(外注先)で製造される製品及びそれを構成する材料・部材・梱包資材 (購買先から購買するもの) に含有または製造工程で使用される資材について適用する 2.1 製品に使用される材料(金属材料、樹脂材料) 2.2 製品に使用される副資材(各種テ-プ、はんだ、接着剤、インク等) 2.3 部品・部材(ポスト、インサート、電気・電子部品、ねじ類、防錆剤、離型剤等のスプレー、洗浄液、ワックス、手袋等) 2.4 顧客に納入する際に使用する梱包資材(ダンボール、リール、トレー、テープ、製品箱、袋等 3.購買の主管部門 各購買先の主管は、 『購買・外注管理要領』 (VM-06Y-01)に従い、その管理責任および権限は以下の通りとする (表1) 京都・広島製造部 金型技術センター 主管部署主管部署 購買内容購買内容 営業部 生技課 成形課 品管 生管 業務課 製造課 金型(材料、購入部品) ○ ○ ○ 金型部品 ○ ○ ○ ○ 成形品 ○ ○ ○ 金型材料 ○ ○ ○ 成形材料 ○ ○ ○ 梱包資材 ○ ○ ○ ○ 副資材 ○ ○ ○ 製品に接触する部材 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 製造工程での使用部材 ○ ○ ○ ○ ○ 4.購買品の届け出・含有調査・含有報告の責任 購買品の届け出・含有調査・含有報告の責任は、各部署の所属長とし、その確認は品質管理所属長が行い、承認は副管理責任者が行う。
制定日 08.07.14 頁 3/38 改定日 10.07.15 文書名 環境負荷化学物質管理要領 改№ 7版 管理番号 VEM-21Y-05 管理部門広島品質管理課 制定日 00.10.19 2 版 01.02.19 05Y-01-02 5.対象となる環境負荷化学物質 5.1 RoHS指令(EU 指令 2002/95/EC)の対象物質 コンピュータや通信機器、家電製品などで、有害な化学物質の使用を禁止する指令 RoHSは、「Restriction of the use of the certain Hazardous Substances in electrical and electronic equipment(電気電子機器の特定有害物質使用規制)」の略である 欧州連合(EU)15 カ国で 2003 年 2 月 13 日に発効、2006 年 7 月に EU 加盟国(2004 年 7月時点では 25 カ国)が施行する地球環境破壊や人の健康に害を及ぼす危険を最小化することを目的としている 対象となる有害化学物質は、鉛や六価クロム、水銀、カドミウムのほか、PBB(ポリ臭化ビフェニール)と PBDE(ポリ臭化ジフェニルエーテル)という 2 種類の臭素系難燃剤の計 6 物質である。
5.2 ジョイント・インダストリー・ガイドライン(No.JIG-101Ed.3.0)の報告すべき物質リスト 本ガイドラインは、電気電子製品への組込み用として供給される製品に適用されるものであり、電池には適用されますが、包装材料(ダンボールやプラスチック・トレイなど)には適用されませんまた、本ガイドラインは供給される製品に含まれる材料および化学物質を対象としており、最終的な製品の一部を構成しない限り、製造工程で使用される化学物質には適用されません 本ガイドラインでは、 化学物質を開示すべきかどうかを判断するために 3 つの基準 ( 【基準1-R(法規制対象) 】 、 【基準2-A(評価用のみ) 】 、 【基準3-I(情報提供用のみ) 】 )を設定しています結果として開示すべき化学物質のリストは、当該材料や化学物質が規定された閾値レベルを超えて、製品に含まれているときには開示するだけの正当な理由があると業界が判断した当該基準に基づいています 【 (基準1-R(法規制対象) 】 (a)使用の禁止、 (b)使用の制限、 (c)報告義務、またはその他の規制効果 (例:表示) のいずれかを定めた現行法の規制を受ける化学物質であり、 当該化学物質特定の規制要件が現在有効であるか、または今後 24 カ月以内に発効する予定である場合。
【基準2-A(評価用のみ) 】 現行法の規制を受ける可能がある化学物質であり、当該化学物質特定の規制要件の発効日が不確定である場合 【基準3-I(情報提供用のみ) 】 規制されていない化学物質であるが、電気電子製品における当該化学物質の含有量を報告することについて認められた市場の要求が存在する場合報告は、広く採用された業界の環境関連合意または業界標準に関する企業の評価を容易にするために利用される 制定日 08.07.14 頁 4/38 改定日 10.07.15 文書名 環境負荷化学物質管理要領 改№ 7版 管理番号 VEM-21Y-05 管理部門広島品質管理課 制定日 00.10.19 2 版 01.02.19 05Y-01-02 ※ 『ジョイント ・ インダストリー ・ ガイドライン』 は、 全米家電協会 (CEA) 、 DIGITALEUROPE(旧 EICTA)およびグリーン調達調査共通化協議会(JGPSSI)は、電気・電子機器製品に関する含有化学物質情報開示のジョイント・インダストリー・ガイドライン、すなわち世界中の電気 ・ 電子機器製品のサプライチェーンに含有化学物質情報の報告を促進する含有化学物質情報開示の業界ガイドラインである。
5.3 顧客要求事項 顧客の指定する含有調査物質とその閾値は、『環境負荷化学物質 閾値(許容濃度)』(21Y-05-01)に、禁止・申告物質(群)の例示物質は、『顧客環境負荷化学物質(禁止・申告物質群)の例示物質)』(21Y-05-03)に示す 但し、 21Y-05-01には、 EU Regulation 1907/2006 (REACH)付属書ⅩⅦ ( ((EC) No 552/2009) )およびその以後に追加された個々の物質(群)は、記載していませんので、EU官報にて確認し、遵守すること 5.4 REACH規則 REACH規則は、 “Registration(登録) 、Evalution(評価) 、Authorization (認可) and Restriction (制限) of Chemicais(化学物質) ”であり、 「化学物質の登録、評価、認可および制限に関する規制」を意味しており、それらの英単語である登録、評価、認可、化学物質 の英単語の頭文字をとったものである (1) 登録(Registration) ① 年間1トン以上(事業者毎)の製造・輸入の化学物質 ② さらに10トン以上の物質は化学安全評価を義務付け ③ ボリュームとリスクに応じた情報の提出を要求 (2) 評価(Evalution) 当局が登録内容を評価し、必要があれば更なる試験・情報の提供を要求 (3)認可(Authorisation) 高懸念物質(CMR(発癌性、変異原性、生殖毒性物質), PBT(難分解性、生物蓄積性、毒性物質), vPvB(極めて難分解性、生物蓄積性が高い物資)等)は用途毎に認可が必要。
(4)制限(Restriction) 人・環境に許容し難いリスクがある場合、製造、販売、使用について制限 (5)サプライチェーンにおける情報伝達 化学物質・調剤(注:混合物、溶液等)の供給者は、川下使用者に対し、化学物質・調剤の情報を伝達する義務あり 危険と分類される場合・・・安全性データシート(SDS) 制定日 08.07.14 頁 5/38 改定日 10.07.15 文書名 環境負荷化学物質管理要領 改№ 7版 管理番号 VEM-21Y-05 管理部門広島品質管理課 制定日 00.10.19 2 版 01.02.19 05Y-01-02 PBT物質、vPvB物質・・登録番号、認可に関する情報(付与又は拒否など) 、制限の詳細、リスク管理対策に必要な情報 (6)成形品(アーティクル)に含まれる化学物質への対応 ① 登録 ・ 製造事業者(又は輸入事業者)当たり、年間で総量が1トンを超えている化学物質で成形品からの放出が意図されている場合が対象(ただし、当該用途が登録済みなら登録不要) ・ 行政庁に必要な情報(内容は(1)登録と同じ)を提出 ② 届出 ・ 製造事業者(又は輸入事業者)当たり、年間で総量が 1 トンを超えている化学物質で、高懸念物質(SVHC)に該当し、成形品中に 0.1 重量%を超える濃度で含有される場合が対象(ただし、当該用途が登録済み、又は未登録であってもばく露の回避が可能なら届出は不要) ・ 行政庁に以下の情報を提出 会社の情報、物質の情報(用途、分類等) 、トン数の範囲、成形品の使用目的・用途等 ③ サプライチェーンにおける情報伝達 高懸念物質(SVHC)が成形品中に 0.1wt%を超える濃度で含有される場合には、 成形品の供給者は、川下使用者に対し、当該成形品を安全に使用できる情報を伝達する義務あります。
上記、高懸念物質(SVHC)候補は、 第 1 次リスト http://echa.europa.e。





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